○古賀市障がい者施策推進協議会設置条例
平成11年1月28日
条例第1号
(設置)
第1条 古賀市における障がい者福祉の円滑な推進を図るため、障害者基本法(昭和45年法律第84号)第36条第4項の規定に基づき、古賀市障がい者施策推進協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
(改正(令3条例第6号))
(所掌事務)
第2条 協議会は、市長の諮問に応じ、次に掲げる事項について調査審議し、その結果を市長に答申するものとする。
(1) 障がい者に関する施策の総合的かつ計画的な推進について必要な事項
(2) 障がい者に関する施策の推進について必要な関係行政機関相互の連絡調整を要する事項
(改正(令3条例第6号))
(組織)
第3条 協議会は、委員20名以内をもって組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。
(1) 識見を有する者
(2) 保健医療機関に従事する者
(3) 公共的団体等の構成員
(4) 障がい者の福祉に関する事業に従事する者
(5) 市内に住所を有する者
(6) その他市長が必要と認める者
(改正(令3条例第6号))
(委員の任期)
第4条 委員の任期は、3年とする。ただし、任期中であってもその本来の職を離れたときは、委嘱の職を失う。
2 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 委員は、再任されることができる。
(会長及び副会長)
第5条 協議会に会長及び副会長を置き、委員の互選によってこれを定める。
2 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 協議会の会議(以下「会議」という。)は、必要に応じて会長がこれを招集する。
2 会長は、会議の議長となる。
3 会議は、委員の半数以上が出席しなければ、開くことができない。
4 会議の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(庶務)
第7条 協議会の庶務は、保健福祉部福祉課において処理する。
(改正(平13条例第6号))
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が協議会に諮って定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成13年3月30日条例第6号)
(施行期日)
1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際、現に委嘱等を受けている委員の任期は、この条例の施行による改正後の関係条例の規定にかかわらず、現在の任期までとする。
附則(平成25年3月29日条例第15号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。ただし、第3条の改正規定は、公布の日から施行する。
附則(令和3年3月26日条例第6号)
この条例は、令和3年4月1日から施行する。