○古賀市身体障がい者用自動車改造費助成事業実施要綱
平成9年8月18日
告示第69号
(目的)
第1条 古賀市身体障がい者用自動車改造費助成事業(以下「事業」という。)は、身体障がい者が就労等に伴い自動車を取得する場合において、その自動車の改造に要する経費(以下「自動車改造費」という。)を助成することにより、身体障がい者の社会参加の促進を図り、福祉の増進に寄与することを目的とする。
(改正(令3告示第59号))
(助成対象者)
第2条 この事業による助成の対象者(以下「対象者」という。)は、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 市内に住所を有し、現に居住している者
(2) 身体障害者手帳(障がい名として、上肢、下肢又は体幹機能を含むものに限る。)の交付を受けている者
(3) 申請を行う月の属する年の前年(1月から6月までの間に申請を行う場合は、前々年)の身体障がい者本人又はその配偶者若しくは扶養義務者の所得が、当該月に適用する特別障害者手当に係る所得制限限度額を超えない者
(4) 就労等に伴い自らが所有し運転する自動車の操向装置及び駆動装置等の一部を改造する必要がある者
2 この要綱により助成金の交付の決定を受けた者のうち、当該助成の決定の日から起算して5年を経過しないものは、対象者から除外するものとする。
(改正(令3告示第59号))
(助成対象経費等)
第3条 助成対象経費は、操向装置及び駆動装置等の改造に要する経費とする。
2 助成金の額は、1回の助成につき10万円を限度とする。
(全改(平30告示第156号))
(申請及び決定)
第4条 助成を受けようとする対象者は、改造の箇所及び経費を明らかにした事業者の見積書、運転免許証の写し、特別障害者手当所得状況届及び車検証(又は売買契約書)の写しを添付し、古賀市身体障がい者用自動車改造費助成申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。
2 前項の見積書は、2人以上の者から徴さなければならない。ただし、当該改造の内容により相手方が特定される場合その他の2人以上から見積書を徴する必要がないと市長が認める場合は、この限りでない。
4 市長は、助成金を交付することを決定した場合は、申請者に対し、古賀市身体障がい者用自動車改造費助成券(以下「助成券」という。)(様式第3号)を交付するものとする。
(改正(令3告示第59号))
2 事業者は、前項により助成券の交付を受けたときは、助成券に必要事項を記載し、市長に提出しなければならない。
3 市長は、前項により助成券の提出を受けたときは、内容が適正であることを精査し、事業者に対し助成金を交付するものとする。
(改正(令元告示第84号))
(関係機関との連絡)
第6条 市長は、この事業を円滑に実施するために、陸運事務所等の関係機関及び改造を行おうとする業者との連絡を密にしなければならない。
(改正(平30告示第156号))
(備付書類)
第7条 市長は、助成の状況を明らかにするために自動車改造費助成簿(様式第4号)を整備するものとする。
(改正(平30告示第156号))
(補則)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。
(改正(平30告示第156号))
附則
この告示は、平成9年10月1日から施行する。
附則(平成18年9月29日告示第117号)
この告示は、平成18年10月1日から施行する。
附則(平成21年2月25日告示第13号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成22年12月16日告示第109号)
この告示は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成30年8月27日告示第156号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和元年12月26日告示第84号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和3年3月31日告示第59号)
この告示は、令和3年4月1日から施行する。
(改正(令3告示第59号))
(改正(令3告示第59号))
(改正(令3告示第59号))
(改正(令3告示第59号))