○古賀市在日外国人障がい者福祉給付金支給要綱

平成9年7月8日

告示第46号

(目的)

第1条 この要綱は、日本国に在留する外国人(以下「在日外国人」という。)で昭和57年1月1日から国民年金法(昭和34年法律第141号)が適用された際、当時20歳以上で、既に障がいが発生しているため、障害基礎年金等を受けることができない重度の心身障がい者及び精神障がい者に対し、古賀市在日外国人障がい者福祉給付金(以下「給付金」という。)を支給し、もって福祉の増進を図ることを目的とする。

(改正(令3告示第59号))

(用語の定義)

第2条 この要綱における用語の意義は、次の各号に定めるところによる。

(1) 外国人とは、外国人登録法(昭和27年法律第125号)により古賀市に外国人登録をしている者をいう。

(2) 身体障害者手帳とは、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第1項第4号により交付されたものをいう。

(3) 療育手帳とは、厚生事務次官通知(昭和48年9月27日厚生省児第156号)療育手帳制度要綱第5条第2項により交付されたものをいう。

(4) 精神障害者保健福祉手帳とは、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条により交付されたものをいう。

(5) 生活保護とは、生活保護法(昭和25年法律第144号)第11条第1項各号に掲げる扶助をいう。

(改正(平10告示第14号))

(支給対象者)

第3条 給付金を受けることができる者(以下「支給対象者」という。)は、次の各号のいずれにも該当する者で、障害基礎年金等の受給資格がない者とする。

(1) 昭和37年1月1日以前に出生した者

(2) 昭和57年1月1日以前に身体障害者手帳の交付を受けた者のうち1級又は2級の者及び療育手帳の交付を受けた者のうち「A」判定を受けた者又は同日以降に重度心身障がい者となったが、障がい発生原因の初診日が同日前に属する者及び精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者のうち1級の者

(3) 古賀市に外国人登録をして、1年以上経過している者又は昭和57年1月1日以前に外国人登録をし、その後に帰化した者で、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づく住民基本台帳に記載されている者で、第6条第1項に規定する古賀市在日外国人障がい者福祉給付金支給申請書による申請を行う日前引き続き古賀市に1年以上居住している者

(改正(令3告示第59号))

(支給の制限)

第4条 市長は、前条の規定にかかわらず、支給対象者が次の各号のいずれかに該当するときは、給付金を支給しないものとする。

(1) 公的年金を受給しているとき。

(2) 生活保護を受けているとき。

(3) 前年の所得が障害基礎年金の所得状況届等に係る全額支給停止となる所得制限額に定める額を超えるとき。

(改正(平10告示第14号))

(給付金の額)

第5条 給付金の額は、1人につき月額15,000円とする。

(支給申請等)

第6条 給付金の支給を受けようとする者は、古賀市在日外国人障がい者福祉給付金支給(更新)申請書(様式第1号)(以下「申請書」という。)に公的年金未受給等状況申立書(様式第2号)を添付して、市長に申請しなければならない。

2 次条の規定により、給付金の支給決定を受けた者(以下「受給者」という。)は、その翌年度以降の分について、毎年7月1日から同月31日までに申請書に関係書類を添えて市長に給付金支給の更新申請をしなければならない。

(改正(令3告示第59号))

(給付の決定等)

第7条 市長は、前条第1項の申請があったときは、支給要件について審査し、その結果を古賀市在日外国人障がい者福祉給付金支給(決定・却下)通知書(様式第3号)により、申請者に通知するものとする。

(改正(令3告示第59号))

(支給期間及び支払期月)

第8条 給付金の支給は、第6条第1項に規定する申請を受理した日の属する月の翌月から始め、給付金の受給権が消滅した日の属する月で終わるものとする。

2 市長は、毎年8月、12月及び4月に前条の規定により、受給者にそれぞれ前月までの給付金の支給額を支給する。

(改正(平10告示第14号))

(届出)

第9条 受給者は、次の各号のいずれかに該当する事由が生じたときは、速やかに古賀市在日外国人障がい者福祉給付金支給要件変更届(様式第4号)により、市長に届け出なければならない。

(1) 第11条第1項第1号から第3号までに該当したとき。

(2) 住所又は氏名を変更したとき。

(3) 公的年金、生活保護費の受給状況その他給付金の支給要件に係る事由に変更があったとき。

(改正(令3告示第59号))

(支給の停止等)

第10条 市長は、受給者が第4条第3号の規定に該当するときは、当該年度分の給付金の支給を停止する。

2 市長は、受給者が第6条第2項の更新の申請をしないときは、当該年度の4月分から給付金の支給を停止する。

3 市長は、前2項の規定により給付金の支給を停止するときは、古賀市在日外国人障がい者福祉給付金支給停止通知書(様式第5号)により、受給者に通知するものとする。

(改正(令3告示第59号))

(受給資格の喪失等)

第11条 受給者が次の各号のいずれかに該当したときは、当該至った日に給付金の受給資格を喪失する。

(1) 死亡したとき。

(2) 第3条に規定する要件に該当しなくなったとき。

(3) 第4条の規定に該当するとき。

2 市長は、受給者が前項の規定により給付金の受給資格を喪失したときは、古賀市在日外国人障がい者福祉給付金受給資格喪失通知書(様式第6号)により受給者(受給者が死亡した場合にあっては第9条の規定により死亡した旨を届け出た者)に通知するものとする。

(改正(令3告示第59号))

(給付金の返還)

第12条 市長は、受給者が次の各号のいずれかに該当するときは、古賀市在日外国人障がい者福祉給付金返還戻入通知書(様式第7号)により、当該受給者に対し支給した給付金の一部又は全部の返還を請求するものとする。

(1) 重複して給付金を受給したとき。

(2) 前2条による支給の停止又は受給資格の喪失以降に給付金を受給したとき。

(3) 虚偽その他不正な手段により給付金を受給したとき。

(改正(令3告示第59号))

(未支給の給付金)

第13条 受給者が死亡した場合において、その死亡した者に支給すべき給付金で未支給のものがあるときは、次に掲げる遺族であって、その者の死亡当時その者と生計を同じくしていた者は、第11条第1号に該当する月までの未支給金を請求することができる。

(1) 配偶者

(2) 

(3) 父母

(4) 

(5) 祖父母

(6) 兄弟姉妹

2 未支給金を受けることができる遺族の順位は、前項各号の順位とする。

3 第1項の規定により未支給金の給付を受けようとする者は、古賀市在日外国人障がい者福祉給付金未支給金請求書(様式第8号)を、市長に提出しなければならない。

4 前項の請求があったときは、市長は支給の適否を決定し、古賀市在日外国人障がい者福祉給付金未支給金決定・却下通知書(様式第9号)により、請求者に通知するものとする。

(改正(令3告示第59号))

(譲渡及び担保の禁止)

第14条 給付金を受ける権利は、これを譲渡し、又は担保に供してはならない。

(備付書類)

第15条 市長は、次に掲げる書類を作成し、常にその記載事項について整理しておくものとする。

(1) 古賀市在日外国人障がい者福祉給付金支給申請処理簿(様式第10号)

(2) 古賀市在日外国人障がい者福祉給付金受給者台帳(様式第11号)

(3) 古賀市在日外国人障がい者福祉給付金支給記録簿(様式第12号)

(改正(令3告示第59号))

(その他)

第16条 この要綱に定めるもののほか、必要は事項は市長が別に定める。

(改正(平10告示第14号))

この告示は、公布の日から施行し、平成9年4月1日から適用する。

(平成10年1月19日告示第14号)

この告示は、公布の日から施行し、改正後の古賀市在日外国人障害者福祉給付金支給要綱の規定は、平成9年10月1日から適用する。

(令和3年3月31日告示第59号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(改正(令3告示第59号))

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古賀市在日外国人障がい者福祉給付金支給要綱

平成9年7月8日 告示第46号

(令和3年4月1日施行)