○古賀市知的障害者福祉法施行に関する取扱規則
平成9年8月18日
規則第33号
(趣旨)
第1条 知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号。以下「法」という。)の施行については、知的障害者福祉法施行令(昭和35年政令第103号)及び知的障害者福祉法施行規則(昭和35年厚生省令第16号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(改正(平11規則第5号))
(備付書類)
第2条 福祉事務所長は、次に掲げる書類を作成し、常にその記載事項について整理しておかなければならない。
(1) 面接記録票(様式第1号)
(2) ケース記録票(様式第2号)
(3) 受付簿(様式第3号)
(4) 申請受理簿(様式第4号)
(5) 知的障害者名簿(様式第5号(1)(2))
(6) 知的障害者職親台帳(様式第6号)
(改正(平11規則第5号))
(措置経過の記録)
第3条 福祉事務所長は、法第16条第1項第1号及び第3号の措置を採ったときは、その者について知的障害者指導台帳(様式第7号)を作成し、常にその経過措置を記録しておかなければならない。
(改正(平16規則第15号))
(職親委託の申請)
第4条 法第16条第1項第3号の規定に基づく職親委託の措置を希望する知的障害者又はその保護者は、職親委託申請書(様式第8号)を福祉事務所長に提出しなければならない。
(改正(平16規則第15号))
(改正(平16規則第15号))
(改正(平16規則第15号))
(職親申込等)
第7条 職親になることを希望する者は、知的障害者職親申込書(様式第12号)を福祉事務所長に提出しなければならない。
(改正(平21規則第2号))
(1) 知的障害者が死亡したとき。
(2) 住所を移転したとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、重要な変動を生じたとき。
(改正(平11規則第5号))
(職親委託の解除等の通知)
第9条 福祉事務所長は、法第16条第1項第3号の職親委託の措置を更新し、又は解除することを決定したときは、職親委託(更新・解除)通知書(様式第17号)を申請者及び職親に送付しなければならない。
(改正(平16規則第15号))
附則
この規則は、平成9年10月1日から施行する。
附則(平成11年3月18日規則第5号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成12年12月28日規則第29号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成16年3月31日規則第15号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成21年2月25日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年4月1日規則第19号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年3月31日規則第21号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(改正(平11規則第5号))
(改正(平11規則第5号))
(改正(令3規則第21号))
(改正(平21規則第2号))
(全改(平16規則第15号))
(改正(平28規則第19号))
(改正(平28規則第19号))
(改正(平28規則第19号))
(改正(平28規則第19号))
(改正(平28規則第19号))
(改正(平28規則第19号))
(改正(平21規則第2号))
(改正(平28規則第19号))