○古賀市予防接種健康被害調査委員会設置条例
昭和52年10月1日
条例第31号
(設置)
第1条 予防接種による健康被害の適正かつ円滑な処理に資するため、古賀市予防接種健康被害調査委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(改正(平9条例第36号))
(所掌事務)
第2条 委員会は、予防接種による健康被害が発生した場合、当該健康被害について医学的な見地から必要な調査を行う。
(改正(令3条例第8号))
(組織)
第3条 委員会は、委員7人以内で組織する。
2 委員は、次に掲げる者を市長が委嘱し、又は任命する。
(1) 粕屋医師会会員医師 3人
(2) 管轄保健所職員 1人
(3) 市職員 1人
(4) 前3号に掲げる者のほか、専門の事項を調査するために、市長が特に必要があると認める者 2人以内
4 第2項第4号に掲げる委員の任期は、当該専門の事項を調査する期間とする。
(改正(令3条例第22号))
(委任)
第4条 この条例に定めるもののほか、委員会の運営について必要な事項は、規則で定める。
(改正、繰上げ(令3条例第8号))
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和54年7月12日条例第24号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成3年6月26日条例第21号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成5年3月30日条例第1号)
この条例は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成9年3月31日条例第9号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成9年9月3日条例第36号)
この条例は、平成9年10月1日から施行する。
附則(平成13年3月30日条例第7号)
この条例は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月25日条例第6号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月26日条例第8号)
この条例は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年12月16日条例第22号)
この条例は、公布の日から施行する。