○古賀市保健福祉総合センター条例施行規則

平成9年9月30日

規則第78号

(趣旨)

第1条 この規則は、古賀市保健福祉総合センター条例(平成9年条例第43号。以下「条例」という。)の施行に関して必要な事項を定めるものとする。

(開館時間)

第2条 条例第2条に規定する古賀市保健福祉総合センター(以下「センター」という。)の開館時間は、午前8時30分から午後10時(日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日は、午前8時30分から午後6時)までとする。

2 前項の規定にかかわらず、市長が必要と認めるときは、これを変更することができる。

(改正(平9規則第80号))

(休館日)

第3条 センターの休館日は、12月28日から翌年1月4日までとする。ただし、市長が必要と認めるときは、これを変更し、又は臨時に休館日を定めることができる。

(使用の許可に係る室等)

第4条 条例第5条第1項に規定するセンターの室等(以下「指定室」という。)は、次のとおりとする。

(1) 201研修室

(2) 202研修室

(3) 203会議室

(4) 204会議室

(5) 205会議室

(6) 206会議室

(7) 調理実習室

(使用の申請)

第5条 指定室の使用の許可を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、保健福祉総合センター会議室等使用許可申請書(様式第1号。以下「使用許可申請書」という。)を市長に提出しなければならない。

2 申請者は、許可を受けた事項を変更しようとするときは、保健福祉総合センター会議室等使用変更許可申請書(様式第2号。以下「使用変更許可申請書」という。)を市長に提出しなければならない。

3 第1項の申請は、使用しようとする日の3月前から前日までの間に行わなければならない。ただし、市長が特に必要と認めるときは、この限りでない。

(改正(平9規則第80号))

(使用の許可)

第6条 市長は、前条第1項及び第2項の申請者に対し使用の許可及び変更の許可をしたときは、保健福祉総合センター会議室等使用許可書(様式第3号。以下「使用許可書」という。)又は保健福祉総合センター会議室等使用変更許可書(様式第4号)を交付する。

(改正(平9規則第80号))

(特別な設備等の許可)

第7条 センターを使用しようとする者又はセンターを使用する者(以下「使用者」という。)は、あらかじめ市長の許可を受けて特別な設備をすることができる。

2 市長は、管理上必要があると認められるときは、使用者の負担において特別な設備をさせることができる。

3 前2項に規定する設備は、使用許可期限満了前に使用者の負担において、撤去し、原状に復さなければならない。

(使用後の点検)

第8条 使用者は、センターの施設、設備及び備品等の使用を終わったときは、直ちに職員の点検を受けなければならない。

(使用料の還付)

第9条 条例第8条ただし書の規定による使用料の還付は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額について行うものとする。

(1) 災害その他不可抗力等使用者の責めによらない事由により使用できなかったとき 全額還付

(2) 使用者が使用日前3日までに保健福祉総合センター会議室等使用取消届(様式第5号。以下「使用取消届」という。)を提出したとき 半額還付

2 使用料の還付を受けようとする者は、使用取消届に既に交付された使用許可書を添えて市長に提出しなければならない。

(改正(平9規則第80号))

(使用料の減免)

第10条 条例第9条の規定による使用料の減免を受けようとする者は、保健福祉総合センター使用料減免許可申請書(様式第6号)を提出し、市長の許可を受けなければならない。ただし、市が主催又は共催する行事等の場合は、その申請事務の一部を省略することができる。

2 前項の使用料の減免は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額について行うものとする。

(1) 市が主催又は共催する事業等 全額免除

(2) 社会福祉協議会が主催する事業等 全額免除

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認めるとき 市長が必要と認める額

(改正(平9規則第80号))

(使用者の心得)

第11条 センターの使用者は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) センターの施設、附属設備等を損傷し、又はそのおそれのある行為をしないこと。

(2) 他の使用者に迷惑をかけないこと。

(3) 所定の場所以外で飲食し、喫煙し、又は火気を使用しないこと。

(4) 危険物又は動物(身体障がい者が同伴する身体障害者補助犬法(平成14年法律第49号)第2条第1項に規定する身体障害者補助犬を除く。)を持ち込まないこと。

(5) 許可なく飲食類及び物品を販売し、又は展示をしないこと。

(6) センター内を不潔にしないこと。

(7) 所定の場所以外に出入りしないこと。

(8) 前各号の掲げるもののほか、管理上職員が行う指示又は指導に従うこと。

(改正(令3規則第21号))

(管理のための入室)

第12条 使用者は、係員が管理の必要により入室を求めた場合は、これを拒むことができない。

(市長への委任)

第13条 この規則に定めるもののほか、センターの施設の管理に必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成9年10月1日から施行する。

(平成9年11月20日規則第80号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成13年3月30日規則第12号)

(施行期日)

1 この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成15年2月20日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成23年2月1日規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にある旧書式による古賀市勤労者研修センター管理運営に関する規則様式第1号、古賀市都市公園条例施行規則様式第3号、古賀市保健福祉総合センター条例施行規則様式第1号及び様式第3号並びに古賀市駅前憩いの広場条例施行規則様式第1号の用紙は、当分の間、所要の修正をして使用することができる。

(令和3年3月31日規則第21号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(全改(平23規則第1号))

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(改正(令3規則第21号))

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(改正(令3規則第21号))

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古賀市保健福祉総合センター条例施行規則

平成9年9月30日 規則第78号

(令和3年4月1日施行)