○古賀市海津木苑設置条例
昭和58年7月15日
条例第12号
(設置)
第1条 し尿及び浄化槽汚泥の適正な処理を行うことにより、生活環境の保全及び資源循環型社会の形成に資するため、処理施設を設置する。
(全改(令5条例第24号))
(位置及び名称)
第2条 処理施設の位置及び名称は、次のとおりとする。
位置 古賀市鹿部459番地
名称 古賀市海津木苑
(改正(平9条例第35号))
(委任)
第3条 この条例に定めるもののほか、処理施設の運営及び管理について必要な事項は、市長が別に定める。
(改正(令5条例第24号))
附則
この条例は、昭和58年7月1日から施行する。
附則(平成9年9月3日条例第35号)
この条例は、平成9年10月1日から施行する。
附則(令和5年12月19日条例第24号)
この条例は、令和5年12月28日から施行する。