○古賀市海津木苑設置条例

昭和58年7月15日

条例第12号

(設置)

第1条 し尿及び浄化槽汚泥の適正な処理を行うことにより、生活環境の保全及び資源循環型社会の形成に資するため、処理施設を設置する。

(全改(令5条例第24号))

(位置及び名称)

第2条 処理施設の位置及び名称は、次のとおりとする。

位置 古賀市鹿部459番地

名称 古賀市海津木苑

(改正(平9条例第35号))

(委任)

第3条 この条例に定めるもののほか、処理施設の運営及び管理について必要な事項は、市長が別に定める。

(改正(令5条例第24号))

この条例は、昭和58年7月1日から施行する。

(平成9年9月3日条例第35号)

この条例は、平成9年10月1日から施行する。

(令和5年12月19日条例第24号)

この条例は、令和5年12月28日から施行する。

古賀市海津木苑設置条例

昭和58年7月15日 条例第12号

(令和5年12月28日施行)

体系情報
第9編 生/第9章
沿革情報
昭和58年7月15日 条例第12号
平成9年9月3日 条例第35号
令和5年12月19日 条例第24号