○古賀市海津木苑管理運営規則

平成11年8月16日

規則第33号

(趣旨)

第1条 この規則は、古賀市海津木苑設置条例(昭和58年条例第12号)第3条の規定に基づき、古賀市海津木苑(以下「海津木苑」という。)の管理及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(搬入できる廃棄物)

第2条 海津木苑に搬入できる廃棄物は、市及び地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の14第1項の規定により古賀市に海津木苑の建設及びし尿処理に関する事務を委託している他の普通地方公共団体の区域内の一般家庭、事業所その他これらに類する施設から排出されるし尿及び浄化槽汚泥とする。

(改正(令5規則第30号))

(搬入できる日時)

第3条 前条の廃棄物(以下「廃棄物」という。)を搬入できる日は、毎週の月曜日から金曜日までとする。ただし、古賀市の休日を定める条例(平成元年条例第15号)に規定する休日は、搬入することができない。

2 廃棄物の搬入時間は、午前8時30分から午後5時までとする。

3 市長は、前2項の規定にかかわらず、特に必要があると認めるときは、搬入日時を変更することができる。

(搬入の許可)

第4条 廃棄物を搬入できる者は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第7条第1項の規定により、し尿若しくは浄化槽汚泥の収集又は運搬を業として行うことの市長の許可を受けた者とする。

(補則)

第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成11年9月1日から施行する。

(令和5年11月30日規則第30号)

この規則は、令和5年12月1日から施行する。

古賀市海津木苑管理運営規則

平成11年8月16日 規則第33号

(令和5年12月1日施行)

体系情報
第9編 生/第9章
沿革情報
平成11年8月16日 規則第33号
令和5年11月30日 規則第30号