○古賀市海津木苑運営委員会設置規程
昭和57年2月10日
規程第13号
(目的)
第1条 この規程は、古賀市海津木苑の管理運営その他諸問題の円滑な推進を図るため、古賀市海津木苑運営委員会(以下「委員会」という。)の設置及び運営等について必要な事項を定めることを目的とする。
(改正(平9告示第58号))
(設置及び職務)
第2条 前条の目的を達成するため委員会を設置する。
2 委員会は、次に掲げる事項について協議し、又は意見を述べるものとする。
(1) 古賀市汚泥再生処理センター(古賀市海津木苑)に関する協定書(以下「協定書」という。)の履行及び海津木苑の管理運営に関すること。
(2) その他特に市長が必要と認めた事項について意見を述べること。
(改正(令6告示第20号))
(組織)
第3条 委員会の委員は、委員14名以内をもって組織し、次の各号に掲げる者のうちから市長が委嘱する。
(1) 識見を有する者
(2) 市議会議員
(3) 地元代表
(4) 市職員
(改正(平14告示第20号))
(任期)
第4条 委員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(役員)
第5条 委員会に委員長及び副委員長を置く。
2 委員長及び副委員長は、委員の互選とする。
3 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会は定例会と臨時会とし、委員長が招集し、委員長が議長となる。
2 定例会は2箇月ごとに、臨時会は委員長が必要と認めたとき又は委員の過半数が要請したとき、開催する。
3 委員会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
4 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
5 委員会は必要があるときは関係者の出席を求め、意見を聴くことができる。
(会議録)
第7条 委員会の議事については、会議録を作成するものとする。
2 会議録には、委員長及び委員長の指名する出席委員が署名しなければならない。
(追加(平27告示第92号))
(庶務)
第8条 委員会の庶務は、市民部環境課において処理する。
(繰下げ(平27告示第92号))
(補則)
第9条 この規程で定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員会の意見を聴き市長が定める。
(繰下げ(平27告示第92号))
附則
この告示は、昭和57年2月10日から施行する。
附則(平成3年6月29日告示第66号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成9年3月31日告示第17号)
この告示は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成9年8月18日告示第58号)
この告示は、平成9年10月1日から施行する。
附則(平成13年3月30日告示第58号)
(施行期日)
1 この告示は、平成13年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際、現に委嘱を受けている委員の任期は、この告示の施行による改正後の古賀市海津木苑運営委員会設置規程の規定にかかわらず、現在の任期までとする。
附則(平成14年3月19日告示第20号)
(施行期日)
1 この告示は、平成14年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際、現に委嘱を受けている委員の任期は、この告示の施行による改正後の古賀市海津木苑運営委員会設置規程の規定にかかわらず、現在の任期までとする。
附則(平成27年4月22日告示第92号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和6年2月20日告示第20号)
この告示は、公布の日から施行する。