○古賀市浄化槽の設置等に関する条例
平成13年6月25日
条例第18号
(目的)
第1条 この条例は、浄化槽の設置等に関し必要な事項を定めることにより、浄化槽の放流水による公共用水域の汚濁防止を図り、生活環境の保全に資することを目的とする。
(用語の定義)
第2条 この条例において「浄化槽」とは、浄化槽法(昭和58年法律第43号)第2条第1号に規定する浄化槽をいう。
2 この条例において「浄化槽管理者」とは、浄化槽の所有者、占有者その他の者で当該浄化槽の管理について権限を有するものをいう。
第3条 削除
(平31条例第1号)
(事前協議)
第4条 浄化槽を設置しようとする者は、放流水の放流先の処置その他浄化槽設置の適否について、あらかじめ市長と事前に協議しなければならない。
(維持管理の実施等)
第5条 浄化槽管理者は、浄化槽の適正な機能の維持を図るため、浄化槽法、環境省関係浄化槽法施行規則(昭和59年厚生省令第17号)及び福岡県浄化槽法施行細則(昭和60年福岡県規則第51号)の定めるところにより、その維持管理をしなければならない。
(改正(平31条例第1号))
(立入検査)
第6条 市長は、この条例の施行に関し必要と認める場合は、浄化槽の設置場所等に立ち入り、その維持管理の状況及び放流水の水質状況等について検査することができる。
(報告徴収)
第7条 市長は、この条例の施行に関し必要な事項について、浄化槽管理者及び浄化槽管理者から受託した保守点検業者等に報告を求めることができる。
(指導又は勧告)
第8条 市長は、浄化槽の維持管理その他について改善を必要と認めるときは、浄化槽管理者に対し、指導又は勧告をすることができる。
(その他)
第9条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要なことは、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成13年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行前にした古賀市浄化槽設置等指導要綱(平成2年告示第21号)第3条の規定による協議は、第4条の規定による協議を行ったものとみなす。
附則(平成31年2月1日条例第1号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。