○古賀市不燃物埋立地における廃棄物処理規程
昭和59年7月18日
告示第48号
(趣旨)
第1条 この規程は、古賀市廃棄物の減量及び適正処理に関する条例(平成12年条例第8号。以下「条例」という。)第11条の規定に基づき、古賀市不燃物埋立地で処分できる一般廃棄物、当該廃棄物の搬入手続その他不燃物埋立地における廃棄物処理に関し、必要な事項を定めるものとする。
(改正(平24告示第17号))
(搬入場所)
第2条 古賀市不燃物埋立地は、市長が別に定める。
(改正(平9告示第94号))
(搬入できる廃棄物)
第3条 搬入できる廃棄物は、玄界環境組合のじん芥処理場で処理できないもののうち次の各号に掲げるものとする。
(1) ブロック、コンクリート、瓦、タイル、陶磁器類
(2) 土砂、ガレキ
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が特に認めたもの
(改正(平24告示第17号))
(搬入できない廃棄物)
第4条 古賀市不燃物埋立地に搬入できない廃棄物は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 火気性、爆発性、悪臭性、油性のもの
(2) 有毒、有害のもの
(3) 公害上好ましくないもの
(4) 事業活動に伴って生ずる全ての廃棄物
(5) 前各号に掲げるものの他、市長が不適当と認めたもの
(改正(平24告示第17号))
3 前項の許可を受けた者が、この規程及び他の法令に違反して搬入処理したことが判明した場合は、許可を取消し、搬入処理した廃棄物の除去清掃を命ずるものとする。
(改正(平12告示第31号))
(改正(平13告示第21号))
(搬入日時)
第7条 搬入できる日は、毎週の月曜日、水曜日及び金曜日とする。ただし、古賀市の休日を定める条例(平成元年条例第15号)第1条第1項各号に規定する休日及び8月13日から8月15日までの日は、搬入することができない。
2 搬入時間は、午前9時から午後5時までとする。
3 市長は、前2項の規定にかかわらず、特に必要があると認めるときは、搬入日時を変更することができる。
(改正(令3告示第41号))
(遵守義務)
第8条 廃棄物を搬入しようとする者は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 市長が指定した職員及び市が委託した管理者の指示に従うこと。
(2) 進入路及び場内では、事故防止に細心の注意を払うこと。
(3) 進入路及び場内での車両の運行は減速、徐行につとめ、ほこり、騒音及び排気ガスをできるだけ抑えること。
(4) 車両に付着した土砂等は、必ず場内で十分に清掃し、場外に持ちださないこと。
(5) 車両の荷台は、シートカバー等でおおい、積載物が飛散し、又は流出しないよう措置すること。
(6) 天候による場内外の路面悪化その他特別の事情により、搬入の制限又は中止の指示を受けた時は直ちに従うこと。
(7) 場内、進入道路、水路その他の施設を損壊、汚損した場合は、その原因者たる搬入者が直ちに責任を持って復旧整備、除去、清掃をしなければならない。
(改正(平9告示第94号))
附則
この告示は、昭和59年8月1日から施行する。
附則(昭和62年6月30日告示第45号)
この告示は、昭和62年7月1日から施行する。
附則(平成元年7月11日告示第47号)
この告示は、平成元年8月1日から施行する。
附則(平成4年8月11日告示第50号)
この告示は、平成4年9月1日から施行する。
附則(平成9年9月29日告示第94号)
この告示は、平成9年10月1日から施行する。
附則(平成10年3月31日告示第36号)
この告示は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成12年3月29日告示第31号)
この告示は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成13年3月16日告示第21号)
この告示は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成15年8月29日告示第73号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成24年2月17日告示第17号)
(施行期日)
1 この告示は、公布の日から施行し、改正後の古賀市不燃物埋立地における廃棄物処理規程(以下「新規程」という。)は、平成19年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 この告示施行前に改正前の古賀市不燃物埋立地における廃棄物処理規程第5条及び第6条の規定によりなされた申請、手続その他の行為は、新規程の相当規定によりなされた申請、手続その他の行為とみなす。
附則(令和3年3月30日告示第41号)
この告示は、令和3年4月1日から施行する。
(全改(平24告示第17号))
(全改(平24告示第17号))
(全改(平24告示第17号))