○古賀市空き缶等の散乱防止及びその再資源化の促進に関する条例施行規則
平成5年9月27日
規則第16号
(趣旨)
第1条 この規則は、古賀市空き缶等の散乱防止及びその再資源化の促進に関する条例(平成5年条例第9号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(改正(平9規則第73号))
(規則で定める特定容器)
第3条 条例第2条第4項の規則で定める容器包装は、プラスチック製の飲料用の容器包装とする。
(1) 材質は、金属、プラスチックその他容易に破損しないものであること。
(2) 容器は、30リットル以上であること。
(3) 特定容器以外の物を入れてはならない旨の表示があること。
2 前項の回収容器は、自動販売機の設置場所から5メートル以内で、特定容器の投入に支障のない位置に設置しなければならない。
(委任)
第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
(改正(平9規則第73号))
附則
この規則は、平成5年10月1日から施行する。
附則(平成9年9月29日規則第73号)
この規則は、平成9年10月1日から施行する。
(改正(平9規則第73号))
(改正(平9規則第73号))