○古賀市農業委員会会議規則
平成9年8月18日
農業委員会規則第1号
(趣旨)
第1条 古賀市農業委員会(以下「農業委員会」という。)の総会の会議(以下「会議」という。)は、法令に規定するもののほか、この規則の定めるところによる。
(会議)
第2条 会議は、会長が招集する。
2 会議は、定例会と臨時会とに区分する。
3 定例会は、毎月10日に開催する。ただし、会長が必要と認めたときは、これを変更することができる。
4 臨時会は、会長が必要と認めたときに招集する。
5 会長は、次の各号のいずれかに該当するときは、遅滞なく会議を招集しなければならない。
(1) 委員の3分の1以上の者が書面で会議に付議すべき事項(以下「議案」という。)を示して、会議を招集すべき旨の請求をしたとき。
(2) 市長が諮問したとき。
(改正(平28農委規則第1号))
(会議の通知)
第3条 会長は、会議を招集するときは、会議の日時、場所、議案その他必要な事項を定め、これをすべての委員に通知しなければならない。
2 前項の通知は、緊急を要する場合を除き、会議の日前3日までにこれをしなければならない。
(議長)
第4条 会長は、会議の議長となり、議事を総理する。
(欠席)
第5条 委員は、事故その他やむを得ない事由により会議に出席できないときは、その理由を付して会議の日の開会時刻までに会長に届け出なければならない。ただし、この届出は、口頭をもって行うことができる。
(審議事項の制限)
第6条 会議は、会長があらかじめ通知した議案について審議するものとする。ただし、緊急その他特別の理由がある場合は、この限りでない。
(会議の成立)
第7条 会議は、委員の過半数の出席により成立する。
(議席の決定)
第8条 議席は、あらかじめくじで定める。
(発言)
第9条 委員は、議案について自由に質疑し、意見を述べることができる。
2 委員は、発言しようとするときは、議長の同意を受けなければならない。会議の同意又は要求により出席した者が発言しようとするときもまた同様とする。
(改正(平12農委規則第1号))
(動議)
第10条 動議は、出席委員の2分の1以上の同意がなければ、これを議案とし、審議することができない。
(議決の方法)
第11条 議案の議決は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
2 採決に当たり、可否を表明しない者は棄権したものとみなす。
(採決の方法)
第12条 採決は、起立又は挙手による。ただし、議長が必要と認めたとき、又は投票によるべき旨の動議が可決されたときは、投票によることができる。
(議事録)
第13条 議長は、議事録を作成しなければならない。
2 議事録は、議長及び会議において指名した2人以上の出席委員がこれを審査し、署名しなければならない。
3 議事録は、農業委員会の事務局に備え付け、一般の縦覧に供しなければならない。
(会議の公開)
第14条 農業委員会の会議は、公開する。
(傍聴人)
第15条 傍聴人は、定められた場所以外の場所において傍聴してはならない。
2 凶器その他危険な物を持っている者、酒気を帯びている者、その他議長において議場の秩序を保持するために支障があると認めた者は、入場することができない。
3 傍聴人は、議場において発言し、その他会議の進行を妨げる行為をしてはならない。
4 傍聴人は、議長の指示に従わなければならない。
5 議長は、その指示に従わない傍聴人に退場を命ずることができる。
6 議長は、議場の整理上必要があると認めるときは、傍聴人の人数を制限することができる。
7 会議を傍聴しようとする者は、所定の場所で自己の住所、氏名及び年齢を傍聴人受付簿に記入し、傍聴券の交付を受けなければならない。
8 傍聴券の交付を受けた者は、傍聴券に住所、氏名及び年齢を記入しなければならない。
9 傍聴券の交付を受けた者は、傍聴券に記載された日に限り傍聴をすることができる。
10 傍聴を終え退場しようとするときは、傍聴券を返還しなければならない。
11 傍聴席が満員のときは、傍聴券を所持する者でも、入場させないことがある。
(改正(平12農委規則第2号))
(秘密会)
第16条 会議は、その議決により秘密会とすることができる。
(追加(平12農委規則第2号))
(職務の代行)
第17条 会長に事故あるときは、副会長が、会長及び副会長ともに事故あるときは委員が互選した者が、その職務を代行する。
(繰下げ(平12農委規則第2号))
附則
この規則は、平成9年10月1日から施行する。
附則(平成12年3月28日農委規則第1号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成12年5月18日農委規則第2号)
この規則は、平成12年6月1日から施行する。
附則(平成28年3月25日農委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。