○古賀市農業振興審議会条例
昭和38年12月26日
条例第16号
(設置)
第1条 食料・農業・農村基本法(平成11年法律第106号)の趣旨に従い、古賀市の農業振興を図る諸施策に関し、諮問に応ずる答申、意見の開陳又は調査を行うため、古賀市農業振興審議会(以下「審議会」という。)を設置する。
(改正(平13条例第6号))
(組織)
第2条 審議会は、委員15名以内をもって組織する。
(改正(平13条例第6号))
(委員)
第3条 委員は、次の各号に掲げる者のうちから、市長が任命する。
(1) 識見を有する者
(2) 公共的団体等の構成員
(3) 関係行政機関の職員
(4) 農業従事者
(5) 消費者
2 委員の任期は3年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 委員は、第1項各号に掲げる職から辞任したときは、その職を失う。
(改正(平13条例第6号))
(会長及び会長代理)
第4条 審議会に会長を置く。
2 会長は、委員の互選とする。
3 会長は、会務を統括する。
4 会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、あらかじめ委員のうちから互選した委員が、その職務を代理する。
(改正(平13条例第6号))
(委員の費用弁償)
第5条 委員が、その職務を行うために要する費用は、別に定めるところにより弁償する。
(会議)
第6条 審議会の会議は、会長が招集する。
2 審議会の議長には、会長が当たる。
3 審議会の議事は、出席委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、会長が決定する。
(繰上げ(平13条例第6号))
(議事録の作成)
第7条 会長は、審議会の会議の議事録を作成しなければならない。
(繰上げ(平13条例第6号))
(庶務)
第8条 審議会の庶務は、建設産業部農林振興課において処理する。
(改正(平23条例第6号))
(補則)
第9条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、市長が別にこれを定める。
(改正(平9条例第36号))
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成9年9月3日条例第36号)
この条例は、平成9年10月1日から施行する。
附則(平成13年3月30日条例第6号)
(施行期日)
1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際、現に委嘱等を受けている委員の任期は、この条例の施行による改正後の関係条例の規定にかかわらず、現在の任期までとする。
附則(平成23年3月25日条例第6号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。