○古賀市農業振興審議会条例

昭和38年12月26日

条例第16号

(設置)

第1条 食料・農業・農村基本法(平成11年法律第106号)の趣旨に従い、古賀市の農業振興を図る諸施策に関し、諮問に応ずる答申、意見の開陳又は調査を行うため、古賀市農業振興審議会(以下「審議会」という。)を設置する。

(改正(平13条例第6号))

(組織)

第2条 審議会は、委員15名以内をもって組織する。

(改正(平13条例第6号))

(委員)

第3条 委員は、次の各号に掲げる者のうちから、市長が任命する。

(1) 識見を有する者

(2) 公共的団体等の構成員

(3) 関係行政機関の職員

(4) 農業従事者

(5) 消費者

2 委員の任期は3年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 委員は、第1項各号に掲げる職から辞任したときは、その職を失う。

4 会長は、委員が委員としての適格性を欠くにいたったときは、第2項及び前項の規定にかかわらず、当該委員を解任することができる。

(改正(平13条例第6号))

(会長及び会長代理)

第4条 審議会に会長を置く。

2 会長は、委員の互選とする。

3 会長は、会務を統括する。

4 会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、あらかじめ委員のうちから互選した委員が、その職務を代理する。

(改正(平13条例第6号))

(委員の費用弁償)

第5条 委員が、その職務を行うために要する費用は、別に定めるところにより弁償する。

(会議)

第6条 審議会の会議は、会長が招集する。

2 審議会の議長には、会長が当たる。

3 審議会の議事は、出席委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、会長が決定する。

(繰上げ(平13条例第6号))

(議事録の作成)

第7条 会長は、審議会の会議の議事録を作成しなければならない。

(繰上げ(平13条例第6号))

(庶務)

第8条 審議会の庶務は、建設産業部農林振興課において処理する。

(改正(平23条例第6号))

(補則)

第9条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、市長が別にこれを定める。

(改正(平9条例第36号))

この条例は、公布の日から施行する。

(平成9年9月3日条例第36号)

この条例は、平成9年10月1日から施行する。

(平成13年3月30日条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際、現に委嘱等を受けている委員の任期は、この条例の施行による改正後の関係条例の規定にかかわらず、現在の任期までとする。

(平成23年3月25日条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。

古賀市農業振興審議会条例

昭和38年12月26日 条例第16号

(平成23年4月1日施行)

体系情報
第10編 業/第2章
沿革情報
昭和38年12月26日 条例第16号
平成9年9月3日 条例第36号
平成13年3月30日 条例第6号
平成23年3月25日 条例第6号