○古賀市女性農業者協議会要綱
平成7年6月22日
告示第57号
(設置)
第1条 この要綱は、農業の実質的担い手である女性農業者の農業生産能力及び農業経営能力の向上を図るとともに、農業経営への積極的な参画を促進させるため、古賀市女性農業者協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
(改正(平29告示第52号))
(所掌事務)
第2条 協議会は、次に掲げる事項について協議する。
(1) 女性農業者の農業生産及び農業経営の能力向上に係る施策の検討
(2) 女性農業者の農業経営への積極的な参画を促進させる施策の検討
(3) その他目的達成に必要な事項
(組織)
第3条 協議会は、農業者、関係行政機関の構成員及び公共的団体の構成員のうちから市長が委嘱する委員15人以内をもって組織する。
(改正(平21告示第116号))
(委員の任期)
第4条 委員の任期は委嘱した日の属する年度の翌年度末までとする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(改正(平26告示第101号))
(会長)
第5条 協議会に会長を置く。
2 会長は、委員の互選により選出する。
(会議)
第6条 協議会は、会長が必要に応じ招集し、第2条各号に掲げる事項について協議する。
(報酬)
第7条 協議会委員に報酬は支給しない。ただし、会議に出席した委員には、予算の定める範囲において謝礼を支給するものとする。
(改正(平27告示第90号))
(補則)
第8条 この要綱に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成9年5月1日告示第34号)
この告示は、公布の日から施行し、平成9年4月1日から適用する。
附則(平成11年4月1日告示第46号)
この告示は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成14年4月26日告示第50号)
(施行期日)
1 この告示は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 第4条の規定にかかわらず、改正後の古賀市農業女性活動促進事業推進協議会設置要綱の定めにより平成14年度及び平成15年度中に新たに委嘱される委員の任期は、平成16年3月31日までとする。
附則(平成21年9月7日告示第116号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成26年5月26日告示第101号)
この告示は、公布の日から施行し、改正後の第4条の規定は、平成26年度以降に委嘱する委員について適用する。
附則(平成27年4月1日告示第90号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成29年3月31日告示第52号)
(施行期日)
1 この告示は、平成29年4月1日から施行する。
(古賀市水田農業推進協議会設置要綱の一部改正)
2 古賀市水田農業推進協議会設置要綱(平成16年1月告示第7号)の一部を次のように改正する。
〔省略〕