○古賀市農業振興地域整備促進協議会要綱
昭和45年12月22日
告示第40号
(趣旨)
第1条 この要綱は、古賀市附属機関の設置等に関する条例(令和4年条例第3号)第6条の規定に基づき、古賀市農業振興地域整備促進協議会(以下「協議会」という。)の所掌事務、組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(全改(令4告示第61号))
(所掌事務)
第2条 協議会は、次に掲げる事項について協議する。
(1) 農業振興地域整備計画(以下「整備計画」という。)の策定及び変更に関すること。
(2) 整備計画に基づく事業の推進に関すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、必要な事項に関すること。
(改正(令4告示第61号))
(組織)
第3条 協議会の委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。
(1) 農業委員会の委員
(2) 農区長
(3) 粕屋農業協同組合が推薦する者
(4) 福岡県広域森林組合が推薦する者
(5) 福岡県北筑前普及指導センターが推薦する者
(6) 小野南部土地改良区が推薦する者
(7) 農業従事者
(改正(令4告示第61号))
(会長及び副会長)
第4条 協議会に会長及び副会長を置き、会長及び副会長は委員の互選により選出する。
2 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。
3 副会長は、会長を補佐し会長に事故あるときは、その職務を代行する。
(繰上げ(令4告示第61号))
(会議)
第5条 協議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、会議の議長となる。
2 会議は、委員の過半数が出席しなければ、これを開くことができない。
3 議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
(繰上げ(令4告示第61号))
(庶務)
第6条 協議会の庶務は、建設産業部農林振興課において処理する。
(繰上げ(令4告示第61号))
(補則)
第7条 この要綱に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が定める。
(繰上げ(令4告示第61号))
附則
この告示は、昭和46年1月1日から施行する。
附則(昭和58年5月27日告示第51号)
この告示は、公布の日から施行し、昭和58年4月1日から適用する。
附則(昭和63年6月29日告示第45号)
この告示は、昭和63年7月1日から施行する。
附則(昭和63年10月20日告示第68号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成2年10月2日告示第67号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成3年6月29日告示第66号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成3年9月19日告示第76号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成9年9月29日告示第94号)
この告示は、平成9年10月1日から施行する。
附則(平成11年6月7日告示第58号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成13年3月30日告示第50号)
(施行期日)
1 この告示は、平成13年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際、現に委嘱を受けている委員の任期は、この告示の施行による改正後の古賀市農業振興地域整備促進協議会設置要綱の規定にかかわらず、現在の任期までとする。
附則(平成19年9月18日告示第123号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成23年3月30日告示第29号)
この告示は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成25年5月28日告示第116号)
(施行期日)
1 この告示は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際、現に委嘱を受けている委員の任期は、この告示の施行による改正後の古賀市農業振興地域整備促進協議会設置要綱の規定にかかわらず、現在の任期とする。
附則(平成27年4月1日告示第96号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成30年8月1日告示第145号)
この告示は、平成30年8月1日から施行する。
附則(令和4年4月1日告示第61号)
この告示は、公布の日から施行する。