○古賀市農業者年金業務推進要綱
平成10年9月22日
告示第75号
(目的)
第1条 この要綱は、独立行政法人農業者年金基金法(平成14年法律第127号。以下「法」という。)に関する業務の充実と円滑な推進を図ることを目的とする。
(改正(平17告示第97号))
(協議会)
第2条 前条の目的を達成するため、古賀市農業委員会(以下「委員会」という。)と粕屋農業協同組合(以下「農協」という。)は、必要に応じて、農業者年金業務の推進方針を決定するための協議会(以下「協議会」という。)を開催する。
2 協議会は、農協管内の農業者年金業務を調整・統一するため、担当者会議を組織することができる。
(加入促進推進員)
第3条 委員会は、法第11条第1項及び法第12条第1項の規定に基づく有資格者の加入促進のため、古賀市農業者年金加入促進推進員(以下「加入推進員」という。)を置く。
2 加入推進員は、古賀市農業委員会の委員19人をもって充て、市長がこれを委嘱する。
3 加入推進員の任期は、古賀市農業委員会の委員の職務在任期間とする。
(改正(平17告示第97号))
(加入促進推進員の任務)
第4条 加入促進推進員は、次に掲げる任務を行う。
(1) 農業者年金未加入者の加入促進に関すること。
(2) 女性農業者の農業者年金加入促進に関すること。
(3) 農業者年金制度の普及に関すること。
(4) その他業務執行上、会長が特に必要と認める事項に関すること。
(加入促進推進会議)
第5条 加入推進員は、農業者年金の加入促進を推進するため、農業者年金加入促進に係る会議(以下「加入促進推進会議」という。)を開催する。
2 加入促進推進会議に会長1人及び副会長2人を置く。
3 会長及び副会長は、古賀市農業委員会の会長及び副会長をもって充てる。
4 会長は、会議を総理し、加入促進推進会議を代表する。
5 副会長は、会長を補佐し、会長に事故のあるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。
(改正(平17告示第97号))
(報酬)
第6条 加入推進員は、報酬を支給しない。ただし、加入促進推進会議に出席した者には、費用弁償を支払う。
(事務局)
第7条 協議会及び加入促進推進会議の事務局は、古賀市農業委員会の事務局をもって充てる。
第8条 この要綱に定めるもののほか、加入促進推進会議に関し必要な事項については、会長が定める。
附則
この告示は、平成10年10月1日から施行する。
附則(平成17年9月7日告示第97号)
この告示は、公布の日から施行する。