○古賀市農業制度金融利子補給規程

昭和40年1月12日

告示第1号

(利子補給)

第1条 市は、農業者の資本装備の高度化を図り農業経営の近代化に資するため、農業近代化資金助成法(昭和36年法律第202号)第2条第3項に規定する農業近代化資金(以下「農業近代化資金」という。)を貸し付ける地区内の農業協同組合に対し、この規程の定めるところにより農業近代化資金に係る補給金を交付する。

(改正(平9告示第92号))

(利子補給の対象となる資金の種類末端貸付利率及び利子補給率)

第2条 前条の利子補給の対象となる農業近代化資金の種類、末端貸付利率、利子補給率及び補給年限は、次のとおりとする。

資金区分

資金の種類

末端貸付利率

利子補給率

補給年限

農業近代化資金

1 農舎、畜舎、農産物乾燥施設、たい肥舎、農作物育成管理用施設、サイロ、たい肥盤、農業用貯溜そう、果樹棚、牧さく、農業用索道、排水施設、かん水施設、農産物集出荷施設、農産物処理加工施設、農産物貯蔵施設、農産物販売施設、農業生産資材貯蔵施設、農業生産資材製造施設、農機具保管修理施設、病害虫等防除施設、ふ卵育すう施設、きのこ栽培施設、家畜人工受精施設、家畜市場施設、家畜診療施設又は農業生産等公害防止施設の改良造成又は取得

年 5.0%

年 1%

3年

2 原動機、農用地改良造成用機械、揚排水用機具、耕うん整地用機具、農作物育成管理用機具、肥料調整散布用機具、病害虫等防除用機具、収穫調整用機具、農作物処理加工用機具、畜産用機具又は運搬用機具の取得

年 5.0%

年 1%

3年

3 果樹、オリーブ、茶、ホップ及びアスパラガスの植栽又は育成

年 5.0%

年 1%

3年

4 肥育の用に供することを目的として2年以内の期間飼養する肉用素畜を除く牛、めん羊若しくは豚、競走の用に供するものを除く馬又は山羊の購入及び乳牛、繁殖用肉牛又は繁殖豚の育成

年 5.0%

年 1%

3年

5 事業費が400万円を超えない規模の農地及び牧野の改良又は造成

年 5.0%

年 1%

3年

6 その他農林水産大臣が特に必要と認めて指定する資金

(1) 肥育牛、肥育豚及び鶏の購入(特定の要件を備える者が一定の飼養規模の拡大を行うもの)

(2) 花キ、花木の植栽又は育成(国及び県の指定する観賞の用に供する草木又は樹林)

(3) 内水面養殖施設の改良造成又は取得

(4) 肥育牛の育成

(5) 薬用作物の植栽又は育成

(6) 未利用資源活用施設の改良造成又は取得

(7) 観光農業施設の改良造成又は取得

(8) 特定の農家住宅の改良、造成又は取得

(9) 中核農家規模拡大初度的経営資金

年 5.0%

年 1%

3年

(改正(平9告示第92号))

(利子補給契約書)

第3条 第1条の利子補給についての契約は、市長が農業協同組合との間に締結する利子補給契約書によって行うものとする。

(改正(平9告示第92号))

(利子補給金の額)

第4条 第1条の規定により交付する農業近代化資金の利子補給金の額は、毎年1月1日から12月31日までの期間におけるそれぞれの資金につき第2条に規定する各資金の利子補給率毎に算出した融資平均残高(計算期間中の毎日の最高残高(延滞額を除く。)の総和をその期間中の日数で除して得た金額とする。)に対し当該利子補給率の割合で計算した金額の合計額とする。

(改正(平9告示第92号))

(利子補給金の支払)

第5条 市は、融資機関から利子補給の請求があった場合において市長が適当であると認めたときは、当該交付申請書を受理した日の属する月の翌月中にこれを支払うものとする。

(改正(平9告示第92号))

(利子補給金の打切等)

第6条 市は、この規程に基づく市の利子補給に係る資金を借り受けたものがその借入金を目的以外の目的に使用したときは、農業協同組合に対する利子補給金を打ち切ることができるものとする。

2 市は、農業協同組合の責に帰すべき事由により農業協同組合がこの規程又はこの規程に基づいてとり決めた契約の条項に違反したときは、農業協同組合に対する利子補給金を打ち切り、又は既に交付した利子補給金の全部若しくは一部の返還を命ずることができるものとする。

(改正(平9告示第92号))

(報告の徴収)

第7条 農業協同組合は、市長が当該農業協同組合の行った第1条の利子補給に係る農業近代化資金の融資に関し報告を求めた場合又はその職員をして当該融資に関する帳簿、書類等を調査させることを必要とした場合には、これに協力しなければならない。

(改正(平9告示第92号))

この告示は、公布の日から施行し、昭和37年分の利子補給から適用する。

(昭和51年7月6日規程第4号)

1 この告示は、公布の日から施行し、昭和48年分の利子補給から適用する。

2 この告示の適用前に貸し付けられた改正前の資金については、なお従前の例による。

(昭和52年4月1日告示第32号)

この告示は、公布の日から施行する。

(昭和55年4月1日告示第14号)

この告示は、公布の日から施行する。

(昭和58年3月12日告示第22号)

この告示は、公布の日から施行する。

(昭和58年7月15日告示第62号)

この告示は、公布の日から施行する。

(昭和60年2月26日告示第9号)

この告示は、公布の日から施行し、改正後の古賀町農業制度金融利子補給規程の規定は、昭和59年2月3日以降に貸し付けられた農業制度金融に係る利子補給金から適用する。

(昭和61年3月13日告示第16号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成9年9月26日告示第92号)

(施行期日)

1 この告示は、平成9年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現に改正前の古賀市農業制度金融利子補給規程の規定により平成元年4月1日以降に貸し付けられた農業制度金融に係る利子補給金については、なお従前の例による。

(平成17年7月29日告示第87号)

(施行期日)

1 この告示は、平成17年8月1日から施行する。

(改正(平17告示第87号))

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古賀市農業制度金融利子補給規程

昭和40年1月12日 告示第1号

(平成17年8月1日施行)

体系情報
第10編 業/第2章
沿革情報
昭和40年1月12日 告示第1号
昭和51年7月6日 規程第4号
昭和52年4月1日 告示第32号
昭和55年4月1日 告示第14号
昭和58年3月12日 告示第22号
昭和58年7月15日 告示第62号
昭和60年2月26日 告示第9号
昭和61年3月13日 告示第16号
平成9年9月26日 告示第92号
平成17年7月29日 告示第87号