○古賀市干害応急対策補助金交付規程

平成7年5月12日

告示第42号

(趣旨)

第1条 市長は、長期異常干ばつによって、干ばつ災害対策本部を設置し、被害防止及び被害を受けるおそれのある農業者(以下「被害農業者」という。)の救済を図るため、干害応急対策事業を共同して施行する2戸以上の農家(以下「共同施行体」という。)に対し、その事業に要する経費について、この規程の定めるところにより、予算の範囲内において補助金を交付する。

(改正(平9告示第94号))

(補助の対象事業等)

第2条 補助金の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、市長が別に定める期間に生じた干害に対して、共同施行体が施行する事業で次の各号に掲げる経費について交付する。

(1) 水路の掘さく、井戸の掘さく、ボーリング、動力線の架設、送水管の設置、揚水機場の設置及びその他用水確保のための工事(今後の干害に備えて引き続き利用できるものに限る。)に必要な経費

(2) 揚水機(揚水機専用動力線を含む。)及び揚水機の附属部品の購入、修理(今後の干害に備えて引き続き管理する目的を持って行った購入に限る。)及び賃借に必要な経費

(3) 揚水機の動力に必要な経費(電気料金及び主燃料費)

2 前項に規定する補助対象事業の規模は、当該事業に要する経費の合計額が1万円以上の場合とする。

(改正(平9告示第94号))

(補助率)

第3条 補助金の補助率については、前条第2項の合計額の60パーセント以内を交付する。ただし、共同施行体が国県の干害応急対策事業の補助を受ける場合については、その補助金の100パーセントを交付し、補助金残額については、60パーセント以内を交付するものとする。

(補助金交付の申請)

第4条 共同施行体が補助金の交付を受けようとするときは、干害応急対策事業補助金交付申請書(様式第1号)次の各号に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 事業の施行につき許可、認可、議決又は同意等を要する場合においては、これを証する書類

(2) その他市長が必要と認める書類

(改正(平9告示第94号))

(補助金交付決定通知)

第5条 市長は、補助金の交付決定をしたときは、その旨を当該申請書を提出した共同施行体に干害応急対策事業補助金交付決定通知書(様式第2号)をもって通知する。この場合において、市長が必要と認めるときは、条件を付すことがある。

(改正(平9告示第94号))

(補助の条件)

第6条 補助金の交付決定通知を受けた共同施行体は、次の各号に掲げる条件を遵守しなければならない。

(1) 当該事業により取得した財産については、市長が別に定める期間内及び今後の干害に備え長期使用に耐えるよう善良な管理者の注意を持って管理するとともに、補助金交付の趣旨に従って使用し、その効率的な運用を図ることとする。

(2) 前号の財産を処分する場合においては、市長の承認を受けなければならない。

(改正(平9告示第94号))

(実績報告)

第7条 補助金の交付決定を受けた共同施行体は、市長が別に指定する期日までに事業実績報告書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

(改正(平9告示第94号))

(規則との関係)

第8条 補助金の交付については、この規程に定めるもののほか、古賀市補助金交付規則(平成31年規則第8号)に定めるところによる。

(改正(平31告示第67号))

(その他)

第9条 市長は、第1条に定めるもののほか、干害による被害を受けるおそれのある被害農業者の救済を図るため、干害応急対策事業を共同して施工する共同施行体に対し、必要に応じ予算の範囲内で補助金を交付することができる。

(改正(平9告示第94号))

1 この告示は、公布の日から施行し、平成7年4月1日から適用する。

2 平成6年度古賀町干害応急対策補助金交付規程(平成6年告示第50号)は、廃止する。

(平成9年9月29日告示第94号)

この告示は、平成9年10月1日から施行する。

(平成31年3月29日告示第67号)

この告示は、平成31年4月1日から施行する。

(改正(平9告示第94号))

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(改正(平9告示第94号))

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(改正(平9告示第94号))

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古賀市干害応急対策補助金交付規程

平成7年5月12日 告示第42号

(平成31年4月1日施行)