○揮発油税身替農道事業費分担金賦課徴収条例

昭和40年9月30日

条例第24号

(総則)

第1条 薬王寺屋敷967―1―2から庄栗原39―1までの揮発油税身替農道事業に要する経費について、地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定に基づき、分担金を賦課徴収する。

(改正(平9条例第35号))

(分担金の賦課対象地区)

第2条 分担金の賦課対象地区は、次のとおりとする。

薬王寺、小山田、新原、筵内、庄

(改正(平9条例第35号))

(分担金の賦課基準)

第3条 分担金の賦課基準は、受益面積に対し反当平均割とする。

(分担金の総額)

第4条 分担金の総額は、国庫補助金を除いた残額の全額とする。

(分担金の納期)

第5条 分担金の納期は、次のとおりとする。ただし、市長は、天災、その他特別の事情がある場合納期を変更することができる。

第1期 昭和41年1月1日から昭和41年1月31日まで

第2期 昭和42年5月1日から昭和42年5月31日まで

第3期 昭和43年5月1日から昭和43年5月31日まで

(改正(平9条例第35号))

この条例は、公布の日から施行する。

(平成9年9月3日条例第35号)

この条例は、平成9年10月1日から施行する。

揮発油税身替農道事業費分担金賦課徴収条例

昭和40年9月30日 条例第24号

(平成9年9月3日施行)

体系情報
第10編 業/第2章
沿革情報
昭和40年9月30日 条例第24号
平成9年9月3日 条例第35号