○古賀市防風保安林保護連絡員設置要綱
昭和55年4月1日
告示第18号
(目的)
第1条 この要領は、海岸防風保安林(以下「保安林」という。)を対象に、古賀市森林保全巡視指導員と緊密な連携をとり、地域住民の相互理解の下で保安林の公益的機能を増進させることを目的とする。
(改正(平11告示第87号))
(対象区域)
第2条 この事業の対象となる保安林は、次のとおり区域を分割するものとする。
区域名 | 区域 | 延長 |
A | 東花見2号下水より以北、福津市境界まで | 約 520m |
B | 西鉄花見踏切から海岸線を結ぶ延線より以北東花見2号下水まで | 430 |
C | 中川河口より以北、西鉄花見踏切から海岸線を結ぶ延線まで | 600 |
D | 花鶴川河口より以北、中川まで | 550 |
E | 新宮町境界より以北、花鶴川まで | 1,400 |
(改正(平17告示第7号))
(連絡員)
第3条 市長は、この事業を推進するために、対象区域ごとに古賀市防風保安林保護連絡員(以下「連絡員」という。)1名を保安林の保護、育成に熱意のあると認められる者から委嘱することができる。
2 連絡員の任期は、2年とする。ただし、再任は妨げない。
3 市長は、連絡員が事故その他の事由によりその職務を遂行することが困難若しくは適当でないと認めたときは、速やかにこれに代わる連絡員を委嘱するものとする。
(改正(平9告示第94号))
(連絡員の職務)
第4条 市長から委嘱を受けた連絡員は、市長の指揮監督を受け、保安林内で次の行為等を発見したときは、速やかに市長又は森林保全巡視指導員に通報しなければならない。
(1) 立木及び樹根の伐採、損傷、採取
(2) 土石、砂の採掘、開墾
(3) 標識、標板、防護柵の棄損
(4) 病虫害(松くい虫)、獣の発生
(5) 車両の進入及びごみ、不燃物の投棄
(6) 林内でのたき火及び火入れ
(7) その他保安林保全上の施設等の棄損
2 連絡員は、巡視中に軽微な事故を発見のときは、つとめて連絡員自ら又は森林所有者若しくは地元住民の協力を得て未然に事故防止に努めなければならない。
(改正(平11告示第87号))
(連絡会)
第6条 第1条の目的を達成し、相互の意見調整をはかるために、古賀市森林保全巡視指導員と連絡員及び事務局によって古賀市保安林保護連絡会(以下「連絡会」という。)を構成する。
2 連絡会は、会長を互選する。会長の任期は、連絡員の任期とする。
3 連絡会は、会長が招集し、毎年度7月、12月及び3月に定例会を開催するものとする。ただし、会長が必要と認めたときは、その都度、連絡会を開催できるものとする。
(改正(平11告示第87号))
(事務局)
第7条 前条の連絡会の事務局は、建設産業部農林振興課内に置くものとする。
(改正(平23告示第29号))
(謝金)
第8条 市長は、連絡員に対し毎年度予算の範囲内で謝金を支払うものとする。
2 謝金は、古賀市特別職の職員の給与等に関する条例(昭和37年条例第4号)第3条第2項の規定にかかわらず、毎年度3月に支払うものとする。
(改正(平27告示第27号))
(巡視報告)
第9条 市長は、連絡員に対し毎年度10月と4月に上半期巡視報告書及び下半期巡視報告書(様式第3号)の提出を求めることができる。
(改正(平9告示第94号))
(市長への委任)
第10条 この要領の施行に関し必要な事項は、市長がこれを定める。
(改正(平9告示第94号))
附則
1 この告示は、昭和55年4月1日から施行する。
2 古賀町保安林保護連絡員制度実施要領(昭和50年12月1日施行)は、これを廃止する。
3 昭和52年12月1日付けで委嘱した連絡員は、昭和55年3月31日までに委嘱期間を延長するものとする。
附則(昭和63年6月29日告示第46号)
この告示は、昭和63年7月1日から施行する。
附則(平成3年6月29日告示第66号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成9年9月29日告示第94号)
この告示は、平成9年10月1日から施行する。
附則(平成11年10月13日告示第87号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成13年3月30日告示第55号)
この告示は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成17年2月16日告示第7号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成23年3月30日告示第29号)
この告示は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月3日告示第27号)
この告示は、平成27年4月1日から施行する。
(改正(平9告示第94号))
(改正(平9告示第94号))