○古賀市商工振興協議会設置条例
昭和53年3月22日
条例第5号
(設置)
第1条 中小商工業の振興発展に関し、その対策を調査審議するため、古賀市商工振興協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
(全改(平17条例第30号))
(所掌事務)
第2条 協議会は、市長の諮問に応じて次の事項について調査審議し、答申する。
(1) 中小商工業の振興方策に関すること。
(2) 中小商工業の一般的調査研究に関すること。
(3) その他目的達成に必要なこと。
(改正(平17条例第30号))
(組織)
第3条 協議会は、委員13名以内で組織する。
2 委員は、識見を有する者、商工会関係者、市内に住所を有する者、その他適当と認める者の中から市長が委嘱する。
(改正(平13条例第6号))
(会長及び副会長)
第4条 協議会に会長及び副会長を各1名置き、委員のうちから互選する。
2 会長は、協議会を代表し、会務を総括する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。
(任期)
第5条 委員の任期は、2年とする。ただし、役職在任期間とし、再任を妨げない。
2 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会議)
第6条 協議会の会議は、会長が招集し、会議の議長を掌る。
2 協議会は、委員の過半数の出席がなければ、会議を開くことができない。
3 協議会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(改正(平17条例第30号))
(庶務)
第7条 協議会の庶務は、建設産業部商工政策課において処理する。
(改正(平23条例第6号))
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が協議会に諮って定める。
(全改(平17条例第30号))
附則
この条例は、昭和53年4月1日から施行する。
附則(昭和63年6月28日条例第20号)
この条例は、昭和63年7月1日から施行する。
附則(平成3年6月26日条例第21号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成9年9月3日条例第35号)
この条例は、平成9年10月1日から施行する。
附則(平成13年3月30日条例第6号)
(施行期日)
1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際、現に委嘱等を受けている委員の任期は、この条例の施行による改正後の関係条例の規定にかかわらず、現在の任期までとする。
附則(平成17年12月27日条例第30号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成23年3月25日条例第6号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。