○古賀市中小企業小口事業資金融資規則

平成12年3月22日

規則第2号

(目的)

第1条 この規則は、古賀市内の中小企業者の事業資金に対する融資について必要な事項を定め、金融機関からの借入れを容易にし、本市中小企業の経済活動を促進し、もって企業の振興発展に寄与することを目的とする。

(改正(令2規則第7号))

(預託金及び融資枠)

第2条 市長は、融資実施のため、市が指定する取扱金融機関(以下「指定取扱金融機関」という。)に一定の資金を預託するものとする。

2 指定取扱金融機関は、この預託金を基金として常時預託金の一定の倍率で融資枠を設けて融資を行うものとする。

(改正(令2規則第7号))

(融資対象者)

第3条 融資の対象となる者は、次の各号に掲げる要件を備えていなければならない。

(1) 信用保証協会(信用保証協会法(昭和28年法律第196号)第2条の信用保証協会をいう。以下「保証協会」という。)の対象事業者で、常時使用する従業員が20人(小売業、サービス業は5人)以下の事業者

(2) 市内に主たる事業所を有し、同一事業を6箇月以上営む事業者で、市税の滞納がないもの

(3) 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。次号において「法」という。)第2条第2号に規定する暴力団をいう。第5号において同じ。)でないこと。

(4) 暴力団員(法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。次号において同じ。)が役員となっていないこと。

(5) 暴力団又は暴力団員の利益となる活動を行わず、及び暴力団又は暴力団員と密接な関係を有しないこと。

(改正(平29規則第2号))

(融資条件)

第4条 融資の条件は、次のとおりとする。

(1) 資金の使途は、事業資金(運転資金及び設備資金をいう。)とすること。

(2) 融資金額は、1事業者につき1,250万円を限度とすること。

(3) 融資期間は、10年以内とすること。

(4) 返済方法は、原則として元金均等月賦償還とすること。ただし、1年以内の据置期間を置くことができる。

(5) 融資利率は、市と指定取扱金融機関と協議して定めること。

(6) 担保の区分は、次のとおりとする。

(7) 融資は、保証協会の信用保証に付するものとすること。

(改正(令2規則第7号))

(融資の斡旋)

第5条 この資金の運用の円滑化と効率化を図るため、古賀市商工会をその斡旋機関とし、借入れの必要性その他を調査し、その確認に基づき融資の斡旋を行うものとする。

(申込方法)

第6条 借入を希望する者は、別に定める借入申込書に所要事項を記載し、必要書類を添えて、古賀市商工会に提出するものとする。

2 古賀市商工会は、前項の申込書の提出があったときは、書類を審査の上必要に応じて調査を行い、速やかに指定取扱金融機関に送付するものとする。

(融資の決定)

第7条 融資の決定は、指定取扱金融機関が行い、これに関する一切の責任を負担するものとする。

(指定取扱金融機関取引者以外の融資)

第8条 融資については、指定取扱金融機関との取引の有無にかかわらず、積極的かつ迅速に行うものとする。

(運用状況報告)

第9条 指定取扱金融機関は、この資金の毎月末における運用状況を、翌月15日までに古賀市商工会を経由して市長に報告しなければならない。

(市資金の引揚げ)

第10条 市長は、指定取扱金融機関がこの規則に違反して融資したときは、資金の一部又は全部を引き揚げることができる。

(効果検証)

第11条 指定取扱金融機関等は、本事業の実施効果について、毎会計年度終了後、市が指定する方法により、市に対して報告を行うものとする。

(追加(令2規則第7号))

(補則)

第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。

(改正、繰下げ(令2規則第7号))

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成14年3月25日規則第2号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成15年3月20日規則第8号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年6月23日規則第21号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年6月27日規則第23号)

この規則は、平成20年7月1日から施行する。

(平成23年2月1日規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成29年2月23日規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前に、この規則による改正前の古賀市中小企業小口事業資金融資規則第6条第1項の規定により申込みをした融資に係る融資条件については、なお従前の例による。

(平成30年3月30日規則第10号)

(施行期日)

1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前に、この規則による改正前の古賀市中小企業小口事業資金融資規則第6条第1項の規定により申込みをした融資に係る融資条件については、なお従前の例による。

(令和2年3月19日規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前に、この規則による改正前の古賀市中小企業小口事業資金融資規則第6条第1項の規定により申込みをした融資に係る融資条件については、なお従前の例による。

古賀市中小企業小口事業資金融資規則

平成12年3月22日 規則第2号

(令和2年4月1日施行)