○古賀市駅前憩いの広場条例

平成12年3月31日

条例第9号

(目的)

第1条 この条例は、市民のふれあい並びに産業及び文化の振興又は向上に寄与するとともに、市内の事業所と地域社会との融和を図り、地域住民のコミュニティづくりに資するため、古賀市駅前憩いの広場(以下「憩いの広場」という。)の設置及び管理等に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(名称及び位置)

第2条 憩いの広場の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 古賀市駅前憩いの広場

位置 古賀市天神二丁目2番1号

(使用許可)

第3条 憩いの広場をイベント等で使用する者は、規則に定めるところにより、市長の許可を得なければならない。許可に係る事項を変更しようとするときも同様とする。

2 市長は、前項の許可を与える場合において管理上必要があるときは、その使用について条件を付することができる。

(使用者の心得)

第4条 憩いの広場を使用する者は、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 使用の許可を受けた者は、使用目的以外に施設を使用しないこと。

(2) 政治的活動又は宗教的活動に使用しないこと。

(3) 施設及び附属設備等を損傷し、又は汚損しないこと。

(4) 他の使用者に迷惑を掛け、又は危険を及ぼす行為をしないこと。

(5) その他係員が指示すること。

(使用の制限又は禁止)

第5条 市長は、憩いの広場の維持管理上必要があるときは、憩いの広場の使用を制限し、又は禁止することができる。

(使用料)

第6条 第3条第1項の許可を受けた者は、別表に定める使用料を納付しなければならない。

(使用許可期間等)

第7条 第3条第1項の使用許可に係る期間及び時間は、規則で定める。

(権利の譲渡禁止等)

第8条 第3条第1項の使用の許可を受けた者は、その権利を他人に譲渡し、又は転貸することができない。

(使用料の不還付)

第9条 既納の使用料は還付しない。ただし、市長が相当の理由があると認めるときは、その一部又は全部を還付することができる。

(使用料の減免)

第10条 市長は、公益上その他特別の理由があると認めたときは、使用料を減免することができる。

(退場命令)

第11条 第4条各号に掲げる事項について使用者が守らない場合は、管理者は、当該使用者に対し、憩いの広場からの退場を命じることができる。

(過料)

第12条 次の各号のいずれかに該当する者に対しては、50,000円以下の過料を科する。

(1) 第4条の規定に違反して同条各号に掲げる行為をした者

(2) 第11条の規定による市長の命令に違反した者

第13条 市長は、詐欺その他不正な行為により使用料の徴収を免れた者に対しては、その徴収を免れた額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が50,000円を超えないときは、50,000円とする。)以下の過料を科する。

(委任)

第14条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が規則で定める。

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

別表(第6条関係)

区分

単位

使用料

広場使用料

2時間につき

1,000円

古賀市駅前憩いの広場条例

平成12年3月31日 条例第9号

(平成12年3月31日施行)