○古賀市土木工事負担金徴収条例
昭和38年12月26日
条例第17号
(趣旨)
第1条 市が施行する土木工事については、利益を受ける者から本条例の定めるところにより負担金を徴収する。
(改正(平9条例第36号))
(定義)
第2条 この条例において土木工事とは、市営の道路、河川、農林業施設の補修及び新設改良、災害復旧工事をいう。
(改正(平9条例第36号))
(負担金の減免)
第4条 次の各号に該当する場合、市長は、議会の同意を得て、負担金を減免することができる。
(1) 広範な公共性のため、受益者の範囲を限定することが困難であるとき。
(2) 天然災害が甚大であるとき。
(3) その他特に減免の必要があると認めるとき。
(改正(平9条例第36号))
(負担金の徴収方法)
第5条 市長は、工事施行前に分担金納額告知書を受益者又はその代表者に交付する。
2 前項の受益者又はその代表者は、納額告知書により10日以内に負担金を納入しなければならない。
(改正(平9条例第36号))
(負担金の精算)
第6条 市長は、工事施行にあたり、入札又は現場の事情等により、設計内容を変更したため工事費総額の異動を生じた場合は、直ちに負担金を改定し、追徴又は還付しなければならない。
(改正(平9条例第36号))
(委任事項)
第7条 この条例の施行について必要な事項は、市長が別に定める。
(改正(平9条例第36号))
附則
この条例は、昭和39年4月1日から施行する。
附則(昭和52年3月31日条例第17号)
この条例は、昭和52年4月1日から施行する。
附則(昭和60年3月27日条例第9号)
この条例は、昭和60年4月1日から施行する。
附則(昭和63年3月18日条例第6号)
この条例は、昭和63年4月1日から施行する。
附則(平成2年3月20日条例第4号)
この条例は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成4年3月27日条例第10号)
この条例は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成5年3月30日条例第13号)
この条例は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成6年3月30日条例第8号)
この条例は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成8年3月25日条例第4号)
この条例は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成9年9月3日条例第36号)
この条例は、平成9年10月1日から施行する。
附則(平成13年3月30日条例第14号)
この条例は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日条例第9号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
(改正(平19条例第9号))
(1) 維持補修事業費
業種別 | 工種別 | 負担率 | 摘要 |
公共用施設 | 市営道路 | 0 |
|
市営道路橋 | 0 | ||
市営河川 | 0 | ||
下水路施設 | 0 | ||
その他公共土木施設 | 0 | ||
農業用施設 | 溜池 | 100分の0.5 | 事業費が20万円未満のものについては、負担金免除とする。 |
用・排水路 | 100分の2 | ||
頭首工 | 100分の2 | ||
農業用道路 | 100分の2 | ||
農道橋 | 100分の2 | ||
その他農業土木施設 | 100分の2 | ||
林業用施設 | 林道 | 100分の3 | 事業費が20万円未満のものについては、負担金免除とする。 |
林道橋 | 100分の3 | ||
その他林業土木施設 | 100分の3 |
(2) 新設改良事業費
業種別 | 工種別 | 等級 | 負担率 | 摘要 |
公共用施設 | 市営道路 | 1 | 0 | 舗装工事はm当たり 100円 |
2 | 100分の0.5 | |||
3 | 100分の2 | |||
市営道路橋 | 1 | 0 | ||
2 | 100分の0.5 | |||
3 | 100分の2 | |||
市営河川 |
| 0 | ||
下水路施設 |
| 100分の2 | ||
雨水路施設 |
| 0 | ||
その他公共土木施設 |
| 100分の2 | ||
農業用施設 | 溜池 |
| 100分の0.5 | 舗装工事はm当たり 100円 |
用・排水路 |
| 100分の2 | ||
頭首工 |
| 100分の2 | ||
農業用道路 |
| 100分の2 | ||
農道橋 |
| 100分の2 | ||
その他農業土木施設 |
| 100分の2 | ||
林業用施設 | 林道 |
| 100分の3 |
|
林道橋 |
| 100分の3 | ||
その他林業土木施設 |
| 100分の3 |
(3) 災害復旧事業費
業種別 | 工種別 | 負担率 | 摘要 |
公共用施設 | 市営道路 | 0 |
|
市営道路橋 | 0 | ||
市営河川 | 0 | ||
下水路施設 | 0 | ||
雨水路施設 | 0 | ||
その他公共土木施設 | 0 | ||
農業用施設 | 溜池 | 0 |
|
用・排水路 | 0 | ||
頭首工 | 0 | ||
農業用道路 | 0 | ||
農道橋 | 0 | ||
その他農業土木施設 | 0 | ||
林業用施設 | 林道 | 0 |
|
林道橋 | 0 | ||
その他林業土木施設 | 0 |
(4) 一般補助事業費
業種別 | 工種別 | 負担率 | 摘要 |
公共用施設 | 市営道路 | 0 |
|
市営道路橋 | 0 | ||
市営河川 | 0 | ||
下水路施設 | 0 | ||
雨水路施設 | 0 | ||
その他公共土木施設 | 0 | ||
農業用施設 | 溜池 | 100分の0.5 | 国県の補助金を除いた事業費舗装工事はm当たり100円 |
用・排水路 | 100分の2 | ||
頭首工 | 100分の2 | ||
農業用道路 | 100分の2 | ||
農道橋 | 100分の2 | ||
その他農業土木施設 | 100分の2 | ||
林業用施設 | 林道 | 100分の3 | 国県の補助金を除いた事業費 |
林道橋 | 100分の3 | ||
その他林業土木施設 | 100分の3 |
(5) 補助災害復旧事業費
業種別 | 工種別 | 負担率 | 摘要 |
公共用施設 | 市営道路 | 0 |
|
市営道路橋 | 0 | ||
市営河川 | 0 | ||
下水路施設 | 0 | ||
雨水路施設 | 0 | ||
その他公共土木施設 | 0 | ||
農業用施設 | 溜池 | 0 | 国県の補助金を除いた事業費 |
用・排水路 | 0 | ||
頭首工 | 0 | ||
農業用道路 | 0 | ||
農道橋 | 0 | ||
農地復旧 | 100分の100 | ||
その他農業土木施設 | 0 | ||
林業用施設 | 林道 | 0 |
|
林道橋 | 0 | ||
その他林業土木施設 | 0 |
ただし、(2)(4)に係る事業の内、通学路として認定されたもの、及び公共施設建設に関連した事業として認定されたものについては、負担金を免除する。