○古賀市モーテル類似施設建築規制条例

昭和58年12月27日

条例第22号

(目的)

第1条 この条例は、古賀市における健全な社会環境の保全を図るため、いわゆるモーテル類似施設の営業を行う施設の建築に対し必要な規制を行うことにより、青少年の健全な育成と「健康づくり、人づくり」からなる調和のとれた人間優先の「まちづくり」の実現に資することを目的とする。

(改正(平9条例第36号))

(定義)

第2条 この条例において「モーテル類似施設(いわゆる類似モーテル、ラブホテル、レンタルルーム)」とは、人の宿泊又は休憩に供するための施設のうち、異性を同伴する客に利用させることを目的とするものであって、規則で定める構造及び設備を有しないものをいう。

(届出)

第3条 市内において旅館又はホテルを建築(既存の施設の増改築並びに大規模な修繕及び模様替えを含む。以下同じ。)しようとする者は、農地法(昭和27年法律第229号)第4条及び第5条に規定する農地転用許可申請書、都市計画法(昭和43年法律第100号)第29条に規定する開発行為許可申請書、建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第1項に規定する建築確認申請書又は古賀市土地対策指導要綱(昭和60年告示第10号)第5条に規定する開発行為事前協議書を提出する前に市長の同意を得なければならない。

(改正(平9条例第36号))

(建築規制区域)

第4条 市内においてモーテル類似施設の営業を目的とする施設は建築してはならない。

(改正(平9条例第36号))

(用途変更の禁止)

第5条 モーテル類似施設以外の用途から、モーテル類似施設への用途変更は禁止する。

(審査会の設置)

第6条 本市にモーテル類似施設審査会(以下「審査会」という。)を設置する。

2 審査会は、市長の諮問に応じモーテル類似施設に関する重要事項を調査審議する。

3 審査会の組織運営に関する事項は規則で定める。

(改正(平9条例第36号))

(公開意見の聴取)

第7条 市長は審査会が必要と認めるとき、モーテル類似施設を建築又は用途変更しようとする者の出頭を求めて、公開による意見の聴取を行わなければならない。

2 市長は、意見の聴取の期日及び場所を期日の7日前までに当該建築主に通知しなければならない。

(改正(平9条例第36号))

(公開による意見聴取の期日等の公告)

第8条 市長は前条の規定による意見の聴取を行うときは、その期日場所その他必要事項を期日の7日前までに公告しなければならない。

(改正(平9条例第36号))

(建築の中止命令及び公表)

第9条 市長は、第4条及び第5条の規定に違反して、モーテル類似施設を建築又は用途変更しようとする者に対し、当該建築について中止を命ずることができる。

2 市長は、前項の中止命令に応じない者に対しては、規則に定めるところにより、公表することができる。

(改正(平9条例第36号))

(立入調査)

第10条 市長はモーテル類似施設の建築をしようとする者に対し必要があると認めるときは報告を求め、若しくは審査会委員及び職員をして建築物の敷地に立入調査を行わせることができる。

2 前項の規定により立入調査をする者は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人に提示しなければならない。

(改正(平9条例第36号))

(罰則)

第11条 第9条第1項の規定による市長の中止命令に違反したときは、6月以下の懲役又は30,000円以下の罰金に処する。

(改正(平9条例第36号))

(両罰規定)

第12条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人その他の従業員がその業務に関し前条の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、前条の罰金刑を科する。

(委任)

第13条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例施行の際、旅館業法(昭和23年法律第138号)第2条に規定する旅館営業又はホテル営業の用途に供する建築物の建築で既に建築基準法第6条第1項に規定する建築の確認申請が受理されているもののうち、モーテル類似施設については、第4条の規定は適用しない。ただし、当該施設が新築、増築又は改築しようとするときはこの限りではない。

(昭和60年3月27日条例第7号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成8年12月25日条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成9年9月3日条例第36号)

この条例は、平成9年10月1日から施行する。

古賀市モーテル類似施設建築規制条例

昭和58年12月27日 条例第22号

(平成9年9月3日施行)