○古賀市道路占用料徴収条例施行規則
昭和61年3月20日
規則第2号
(目的)
第1条 この規則は、古賀市道路占用料徴収条例(昭和61年条例第4号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(改正(平9規則第73号))
第3条 条例第2条第2項第5号に規定する市長が定める占用物件等は、別表第2の占用物件等の欄に掲げる占用物件等とし、当該占用物件等については、同表の免除、減額の区別の欄及び減額する額の欄に定めるところにより当該占用物件等に係る占用料を減額し、又は免除する。
(改正(平9規則第73号))
(改正(平9規則第73号))
附則
(施行期日)
1 この規則は、昭和61年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 日本電信電話株式会社に係る占用物件で、昭和60年3月31日以前の占用物件については、昭和61年度から平成元年度における占用料は、別表第3のとおりとする。
附則(平成2年6月18日規則第7号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の別表第2の規定は、平成2年4月1日から適用する。
附則(平成9年3月31日規則第6号)
この規則は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成9年9月29日規則第73号)
この規則は、平成9年10月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
(改正(平9規則第73号))
番号 | 占用物件等 | 免除・減額の区別 | 減額する額 | |
1 | 条例第2条第2項第1号に規定する占用物件等 | 道路法(昭和27年法律第180号)第35条に規定する事業(道路法施行令(昭和27年政令第479号)第19条に規定するものを除く。)に係るもの | 免除 |
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地方財政法(昭和23年法律第109号)第6条に規定する公営企業に係るもの | 免除 |
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2 | 条例第2条第2項第2号に規定する占用物件等 | 鉄道事業法(昭和61年法律第92号)第2条第1項に規定する鉄道及び同条第5項に規定する索道事業(以下「鉄道等」という。)で一般の需要に応じ旅客又は物品を運送し、かつ、市長又は市が管理する道路の敷地として当該鉄道等の敷地を無償で使用させている事業者に係るもの | 免除 |
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3 | 条例第2条第2項第3号に規定する占用物件等 | 公職選挙法(昭和25年法律第100号)による選挙運動のために使用する立札、看板その他の物件 | 免除 |
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4 | 条例第2条第2項第4号に規定する占用物件等 | 街灯 | 免除 |
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農道、林道その他の公共の用に供する通路 | 免除 |
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駐車場法(昭和32年法律第106号)第17条第1項に規定する都市計画として決定された路外駐車場 | 減額 | 条例に定める額に100分の75を乗じて得た額 |
別表第2(第3条関係)
(改正(平9規則第6号))
番号 | 占用物件等 | 免除・減額の区別 | 減額する額 |
1 | 道路管理者が設置する照明灯又は標識を無償で添架させている電柱及び電話柱並びに道路管理者が設置について承認した防犯灯 | 免除 |
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2 | 占用物件である電柱又は電話柱をささえている支線、支柱又は支線柱 | 免除 |
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3 | 公共的団体が設置する有線放送電話柱 | 免除 |
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4 | 日本電信電話株式会社又は電気事業者が設置する架空の道路横断電線又は各戸引込線 | 免除 |
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5 | 電気、電話、ガス、水道又は下水道の各戸引込地下埋設管 | 免除 |
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6 | 公共的団体が設置する水管又は下水道管 | 免除 |
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7 | 民営の水道事業(専用水道を除く。)に係る水管 | 免除 |
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8 | 郵便切手若しくは塩の販売場所を示す規格化された看板 | 免除 |
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9 | カーブミラー、くずかご、灰皿、花壇、掲示板等で営利目的がなく、交通の安全、道路の美化その他公衆の利便に著しく寄与するもの | 免除 |
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10 | かんがい排水施設その他農業用地の保全又は利用上必要な施設 | 免除 |
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別表第3(経過措置)