○古賀市営住宅入居者選考委員会設置規則
昭和53年4月13日
規則第5号
(設置)
第1条 この規則は、古賀市営住宅管理条例(平成9年条例第42号。以下「条例」という。)第9条第4項の規定に基づき、入居者選考委員会(以下「選考委員会」という。)を設置する。
(改正(平9規則第60号))
(職務)
第2条 選考委員会は、条例第9条第4項の規定に基づいて、調査審議をする。
(改正(平9規則第60号))
(組織)
第3条 選考委員会の委員は、12名以内とする。
2 委員は、市内の行政関係機関の中から、市長が適当と認める者を委嘱する。
(改正(平9規則第60号))
(任期)
第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 職名をもって委嘱された委員が、本来の職を離れたときは、委員の職を失うものとする。
(委員長及び副委員長)
第5条 選考委員会に、委員長及び副委員長をそれぞれ1名置き、委員の互選によりこれを定める。
2 委員長は、会務を総理し、選考委員会を代表する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 選考委員会の会議は、委員長が招集し、会議の議長を掌る。
(改正(平9規則第60号))
(事務)
第7条 選考委員会の事務は、総務部管財課で処理する。
(改正(平27規則第8号))
(報償)
第8条 委員には、報酬は支給しない。ただし、会議に出席した委員には、費用弁償を支払う。
(その他必要な事項)
第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成3年6月29日規則第21号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成9年3月31日規則第9号)
この規則は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成9年9月22日規則第60号)
この規則は、平成9年10月1日から施行する。
附則(平成19年3月29日規則第7号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月31日規則第17号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月31日規則第8号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。