○古賀市営住宅入居者選考委員会設置規則

昭和53年4月13日

規則第5号

(設置)

第1条 この規則は、古賀市営住宅管理条例(平成9年条例第42号。以下「条例」という。)第9条第4項の規定に基づき、入居者選考委員会(以下「選考委員会」という。)を設置する。

(改正(平9規則第60号))

(職務)

第2条 選考委員会は、条例第9条第4項の規定に基づいて、調査審議をする。

(改正(平9規則第60号))

(組織)

第3条 選考委員会の委員は、12名以内とする。

2 委員は、市内の行政関係機関の中から、市長が適当と認める者を委嘱する。

(改正(平9規則第60号))

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 職名をもって委嘱された委員が、本来の職を離れたときは、委員の職を失うものとする。

(委員長及び副委員長)

第5条 選考委員会に、委員長及び副委員長をそれぞれ1名置き、委員の互選によりこれを定める。

2 委員長は、会務を総理し、選考委員会を代表する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 選考委員会の会議は、委員長が招集し、会議の議長を掌る。

(改正(平9規則第60号))

(事務)

第7条 選考委員会の事務は、総務部管財課で処理する。

(改正(平27規則第8号))

(報償)

第8条 委員には、報酬は支給しない。ただし、会議に出席した委員には、費用弁償を支払う。

(その他必要な事項)

第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成3年6月29日規則第21号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成9年3月31日規則第9号)

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(平成9年9月22日規則第60号)

この規則は、平成9年10月1日から施行する。

(平成19年3月29日規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成23年3月31日規則第17号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成27年3月31日規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

古賀市営住宅入居者選考委員会設置規則

昭和53年4月13日 規則第5号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第11編 設/第2章 市営住宅
沿革情報
昭和53年4月13日 規則第5号
平成3年6月29日 規則第21号
平成9年3月31日 規則第9号
平成9年9月22日 規則第60号
平成19年3月29日 規則第7号
平成23年3月31日 規則第17号
平成27年3月31日 規則第8号