○古賀市営住宅集会所管理規程
昭和47年3月27日
規程第2号
古賀市営住宅管理条例(平成9年条例第42号)第2条第2号に規定する集会所(以下「集会所」という。)の管理については、古賀市営住宅管理条例によるほか、この規程の定めるところによる。
(目的)
第1条 集会所は、当該市営住宅入居者全体の共同の場として相互の親睦、福利厚生及び文化的行事のために使用することを目的とする。
(改正(平9告示第79号))
(集会所の名称等)
第2条 集会所の名称及び集会所を使用できる市営住宅は、別表のとおりとする。
(改正(平9告示第79号))
(集会所の使用時間)
第3条 集会所の使用時間は、午前9時から午後11時までとする。ただし、特別の事情があるときは、市長の許可を得て使用時間を繰り上げ、又は延長することができる。
(改正(平9告示第79号))
(使用者の義務及び損害賠償)
第4条 使用者は、集会所の使用については周到な注意を払い、正常な状態で維持しなければならない。
2 使用者が自己の責めに帰すべき事由によって集会所を滅失し、又は棄損したときは、これを原状に復し、又はその損害を賠償しなければならない。
(改正(平9告示第79号))
(使用後の検査)
第5条 集会所の使用責任者は、集会所の使用終了後直ちに清掃整備し、火気取締り等の点検を行い、集会所使用日誌(様式第1号)により、集会所管理人に届け出て、その検査を受けなければならない。
(改正(平9告示第79号))
(使用の禁止)
第6条 集会所は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用することができない。
(1) 公安又は風俗を害するおそれのあるとき。
(2) 特定の政治活動、宗教活動、選挙運動を目的とするとき。
(3) 宿泊を目的とするとき。
(4) その他第1条の目的に反すると認められるとき。
(改正(平9告示第79号))
(集会所管理人)
第7条 住宅管理人は、集会所管理人を兼職し、住宅監理員の指揮監督を受け、次の事務に従事するものとする。
(1) 集会所使用日誌の保管に関すること。
(2) 集会所の鍵の保管に関すること。
(3) 集会所の火気取締りに関すること。
(4) その他住宅監理員を補助すること。
(改正(平9告示第79号))
(集会所運営委員会)
第8条 市長は、集会所を自主的に運営するため、集会所運営委員会(以下「委員会」という。)を設置しなければならない。
(改正(平9告示第79号))
第9条 委員会の委員は、当該市営住宅の入居者の互選により5名を選任し、市長が委嘱する。
2 委員の任期は、1箇年とする。ただし、再任を妨げない。
3 委員会に、委員長及び副委員長各1名を置く。
4 委員長は、委員会を代表し、委員会の事務を総理する。
5 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。
6 委員会の会議及び運営に必要な事項は、委員会で定めるものとする。
(改正(平9告示第79号))
第10条 委員長は、委員会が設立されたときは、集会所運営委員会設立届(様式第2号)を市長に提出し、その承認を得なければならない。
(改正(平9告示第79号))
(委任)
第11条 この規程に基づくもののほか、必要な事項は、市長が別にこれを定める。
(改正(平9告示第79号))
附則
この告示は、公布の日から施行する。
附則(昭和54年6月12日規程第2号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(昭和55年3月29日規程第49号)
この告示は、昭和55年4月1日から施行する。
附則(昭和56年11月14日規程第57号)
この告示は、公布の日から施行し、昭和56年11月1日から適用する。
附則(平成3年3月6日告示第18号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成9年9月22日告示第79号)
この告示は、平成9年10月1日から施行する。
附則(令和3年3月26日告示第39号)
この告示は、令和3年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
(改正(平3告示第18号))
名称 | 集会所を使用できる住宅 |
林田団地集会所 | 林田団地住宅 |
花見団地集会所 | 花見団地住宅 |
千鳥団地集会所 | 千鳥団地住宅 |
平田団地集会所 | 平田団地住宅 |
庄団地集会所 | 庄団地住宅 |
(改正(令3告示第39号))
(改正(令3告示第39号))