○古賀市都市計画審議会条例

昭和44年10月19日

条例第24号

(趣旨)

第1条 この条例は、都市計画法(昭和43年法律第100号。以下「法」という。)第77条の2第1項及び第3項の規定に基づき、都市計画審議会の設置、組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(全改(平12条例第2号))

(設置)

第2条 法第77条の2第1項の規定に基づき、古賀市都市計画審議会(以下「審議会」という。)を設置する。

(追加(平12条例第2号))

(所掌事務)

第3条 審議会は、市長の諮問に応じ次に掲げる事項について調査審議し、意見を具申するものとする。

(1) 本市が定める都市計画に関すること。

(2) 都市計画について本市が提出する意見に関すること。

(3) その他市長が都市計画上必要と認める事項に関すること。

(改正、繰下げ(平12条例第2号))

(組織)

第4条 審議会は、次に掲げる者のうちから、市長が任命する委員10人以内をもって組織する。

(1) 識見を有する者

(2) 市議会の議員

(3) 関係行政機関の職員

(4) 市内に住所を有する者

2 前項の規定により任命される委員の任期は、3年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 委員は、再任されることができる。

(改正、繰下げ(平12条例第2号))

(臨時委員及び専門委員)

第5条 審議会に特別の事項を調査審議させるため必要があるときは、臨時委員若干人を置くことができる。

2 審議会に、専門の事項を調査させるため必要があるときは、専門委員若干人を置くことができる。

3 臨時委員及び専門委員は、市長が任命する。

4 臨時委員は、当該特別の事項に関する調査審議が終了したとき、専門委員は当該専門の事項に関する調査が終了したときは、解任されるものとする。

(改正、繰下げ(平12条例第2号))

(会長)

第6条 審議会に会長を置き、会長は、第4条第1項第1号に掲げる者として任命された委員のうちから、委員の選挙により定める。

2 会長は、会務を総理する。

3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。

(改正、繰下げ(平12条例第2号))

(議事)

第7条 審議会の会議は、会長が招集する。

2 審議会は、委員及び議案に関係のある臨時委員の2分の1以上が出席しなければ会議を開くことができない。

3 審議会の議事は、出席した委員及び議案に関係のある臨時委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(改正、繰下げ(平12条例第2号))

(庶務)

第8条 審議会の庶務は、建設産業部都市整備課において処理する。

(改正(令2条例第5号))

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、市長が定める。

(改正(平9条例第37号))

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和46年9月27日条例第14号)

この条例は、昭和46年10月1日から施行する。

(平成3年6月26日条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成9年9月3日条例第37号)

(施行期日)

1 この条例は、平成9年10月1日から施行する。

(任期起算の変更)

2 この条例の施行の際現に古賀町都市計画審議会の委員に在任している者は、第3条第2項の規定にかかわらず、この条例の施行の日から任期を起算するものとする。

(平成12年3月31日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(古賀市都市計画審議会条例の一部改正に伴う経過措置)

2 第4条の規定の施行の際現に同条の規定による改正前の古賀市都市計画審議会条例第3条の規定により任命されている都市計画審議会委員の任期は、第4条の規定による改正後の古賀市都市計画審議会条例第4条第2項の規定にかかわらず、平成12年9月30日までとする。

(平成13年3月30日条例第7号)

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(令和2年3月27日条例第5号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

古賀市都市計画審議会条例

昭和44年10月19日 条例第24号

(令和2年4月1日施行)