○古賀市土地対策指導要綱連絡会議規程

平成11年5月20日

/訓令第10号/教育委員会訓令第3号/

(趣旨)

第1条 この訓令は、古賀市土地対策指導要綱(平成24年1月告示第4号。以下「指導要綱」という。)第32条第2項の規定に基づき、古賀市土地対策指導要綱連絡会議(以下「連絡会議」という。)の組織及び運営等に関し、必要な事項を定めるものとする。

(改正(平26訓令第1号・教委訓令第4号))

(所掌事務)

第2条 連絡会議は、次の各号に掲げる事務を所掌する。

(1) 本市の計画的なまちづくりの企画調整に関すること。

(2) 指導要綱第5条に規定する土地対策指導要綱協議会(以下「協議会」という。)に係る関係部課間の連絡調整に関すること。

(3) 協議会に必要な情報の収集及び提供に関すること。

(4) その他指導要綱の推進において必要な事項に関すること。

(全改(平24訓令第1号・教委訓令第1号))

(組織)

第3条 連絡会議は、会長、副会長及び委員で組織する。

2 会長には建設産業部長を、副会長には都市整備課長を、委員には別表に掲げる課等の長が指名する係長以上の職にある者をもって充てる。

(改正(令2訓令第4号・教委訓令第3号))

(会長等の職務)

第4条 連絡会議の審議は、会長が招集する。

2 会長は、会務を総理し、会議の議長となる。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときはその職務を代行する。

4 会長は、必要に応じ、委員以外の者を出席させ、意見を求めることができる。

(庶務)

第5条 連絡会議の庶務は、建設産業部都市整備課において処理する。

(改正(令2訓令第4号・教委訓令第3号))

(補則)

第6条 この訓令に定めるもののほか、連絡会議の運営に関し必要な事項は、会長が定める。

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成13年3月30日訓令第9号・教委訓令第5号)

この訓令は、平成13年4月1日から施行する。

(平成16年4月1日訓令第11号・教委訓令第2号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成17年7月29日訓令第8号・教委訓令第6号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成17年8月1日から施行する。

(平成20年4月16日訓令第7号・教委訓令第6号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成23年3月31日訓令第6号・教委訓令第4号)

この訓令は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年1月23日訓令第1号・教委訓令第1号)

この訓令は、平成24年4月1日から施行する。

(平成26年2月20日訓令第1号・教委訓令第4号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成28年3月31日訓令第6号・教委訓令第4号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(平成31年4月1日訓令第3号・教委訓令第3号)

この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年3月31日訓令第4号・教委訓令第3号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

(改正(令2訓令第4号・教委訓令第3号))

建設産業部

建設課

農林振興課

都市整備課

商工政策課

上下水道課

総務部

総務課

市民部

環境課

教育部

文化課

古賀市土地対策指導要綱連絡会議規程

平成11年5月20日 訓令第10号/教育委員会訓令第3号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第11編 設/第3章 都市計画
沿革情報
平成11年5月20日 訓令第10号/教育委員会訓令第3号
平成13年3月30日 訓令第9号/教育委員会訓令第5号
平成16年4月1日 訓令第11号/教育委員会訓令第2号
平成17年7月29日 訓令第8号/教育委員会訓令第6号
平成20年4月16日 訓令第7号/教育委員会訓令第6号
平成23年3月31日 訓令第6号/教育委員会訓令第4号
平成24年1月23日 訓令第1号/教育委員会訓令第1号
平成26年2月20日 訓令第1号/教育委員会訓令第4号
平成28年3月31日 訓令第6号/教育委員会訓令第4号
平成31年4月1日 訓令第3号/教育委員会訓令第3号
令和2年3月31日 訓令第4号/教育委員会訓令第3号