○古賀市優良宅地及び優良住宅認定事務処理規則
平成9年8月18日
規則第35号
古賀町優良宅地及び優良住宅認定事務処理規則(昭和49年規則第7号)の全部を改正する。
目次
第1章 総則(第1条・第1条の2)
第2章 優良宅地の認定(第2条―第7条)
第3章 優良住宅の認定(第8条―第12条)
第4章 雑則(第13条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は、租税特別措置法(昭和32年法律第26号。以下「法」という。)の規定に基づく優良宅地及び優良住宅の認定事務に関し、必要な事項を定めるものとする。
(改正(平16規則第1号))
(1) 優良宅地の認定 法第28条の4第3項第7号イ及び第63条第3項第7号イの規定に基づく認定をいう。
(2) 優良住宅の認定 法第28条の4第3項第7号ロ、第31条の2第2項第13号ニ、第62条の3第4項第13号ニ及び第63条第3項第7号ロの規定に基づく認定をいう。
(追加(平16規則第1号))
第2章 優良宅地の認定
(優良宅地の認定申請の手続)
第2条 優良宅地の認定を受けようとする者は、宅地の造成が完了した後に優良宅地認定申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。
2 前項の申請書には、次に掲げる図書を添付しなければならない。
(1) 設計説明書及び設計図
(2) 造成区域位置図
(3) 造成区域区域図
(4) 造成区域内の土地の登記簿謄本
(5) 造成区域内の公図の写し
(6) 造成区域内の土地の譲渡等につき正当な権利を有することを証する書面
(7) 次条に規定する同意を得たことを証する書面(優良宅地の認定を受けようとする者が公共施設を自ら管理するとき又は当該公共施設を譲り渡す予定がある場合で、当該公共施設の管理をすることになる者が明らかでないときは、その旨を記載した書類)
(8) 前各号に掲げるもののほか、必要と認められる書類
3 前項第1号の設計説明書は、設計の方針、土地利用計画及び公共施設の整備計画を記載したものでなければならない。
図面の種類 | 明示すべき事項 | 縮尺 | 備考 |
現況図 | 地形、造成区域の境界並びに造成区域内及び造成区域の周辺の公共施設 | 1/2,500以上 | 等高線は2メートルの標高差を示すものであること。 |
造成計画平面図 | 造成区域の境界、切土又は盛土をする土地の部分、がけ(地表面が水平面に対し30度を超える角度をなす土地で硬岩盤(風化の著しいものを除く。)以外のものをいう。以下同じ。)又は擁壁の位置並びに道路の位置、形状、幅員及び勾配 | 1/500以上 |
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造成計画断面図 | 切土又は盛土をする前後の地盤面 | 1/500以上 | 高低差の著しい箇所について作成すること。 |
排水施設平面図 | 排水区域の区域界並びに排水施設の位置、種類、材料、形状、内のり寸法、勾配、水の流れの方向、吐口の位置及び放流先の名称 | 1/500以上 |
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給水施設平面図 | 給水施設の位置、形状、内のり寸法及び取水方法並びに消火栓の位置 | 1/500以上 | 排水施設平面図にまとめて図示してもよい。 |
がけの断面図 | がけの高さ、勾配及び土質(土質の種類が2以上であるときは、それぞれの土質及びその地層の厚さ)、切土又は盛土をする前の地盤面並びにがけ面の保護の方法 | 1/50以上 | 1 切土をした土地の部分に生ずる高さが2メートルを超えるがけ、盛土をした土地の部分に生ずる高さが1メートルを超えるがけ又は切土と盛土とを同時にした土地の部分に生ずる高さが2メートルを超えるがけについて作成すること。 2 擁壁でおおわれるがけ面については、土質に関する事項は示すことを要しない。 |
擁壁の断面図 | 擁壁の寸法及び勾配、擁壁の材料の種類及び寸法、裏込めコンクリートの寸法、透水層の位置及び寸法、擁壁を設置する前後の地盤面、基礎地盤の土質並びに基礎ぐいの位置、材料及び寸法 | 1/50以上 |
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5 第2項第2号の造成区域位置図は、縮尺5万分の1以上とし、開発区域の位置を表示した地形図でなければならない。
6 第2項第3号の造成区域区域図は、縮尺2,500分の1以上とし、造成区域の区域並びにその区域を明らかに表示するのに必要な範囲内において、市町界、市の区域内の字の境界、都市計画区域界並びに土地の地番及び形状を表示したものでなければならない。
(改正(平16規則第1号))
(公共施設の管理者の同意等)
第3条 優良宅地の認定を申請しようとする者は、宅地の造成又は当該宅地の造成に関する工事により設置された公共施設を管理することになる者の同意を得なければならない。
(優良宅地の認定基準)
第4条 市長は、優良宅地の認定の申請があった場合において、当該申請に係る宅地の造成が昭和54年建設省告示第767号に規定する基準(以下「優良宅地認定基準」という。)に適合しないとき、又はその申請の手続がこの規則に違反していると認めるときは、認定をしないものとする。
(改正(平16規則第1号))
(優良宅地証明書の交付等)
第5条 市長は、優良宅地の認定をした場合は、優良宅地証明書(様式第2号)を交付し、優良宅地の認定をしない場合は、その旨を通知するものとする。
(改正(平16規則第1号))
(土地区画整理事業による宅地の造成に関する特例)
第6条 土地区画整理法(昭和29年法律第119号)の規定による土地区画整理事業が完了した後、換地処分により取得した一団の宅地(造成区域の面積が1,000平方メートル未満のものに限る。)について、優良宅地の認定を受けようとする者は、同法第103条第4項の規定による換地処分の公告後、優良宅地認定申請書(様式第1号)を市長に提出するものとする。
3 仮換地指定の段階にある土地であっても、既に造成を完了し、そのまま換地処分に至ることが確実と認められるものについては、前2項の手続に準じて認定を行うことができる。
(改正、繰上げ(平16規則第1号))
(優良宅地の認定に係る申請書の提出部数)
第7条 優良宅地の認定に係る申請書及びその添付図書の提出部数は、それぞれ正本1部及び副本1部とする。
(繰上げ(平16規則第1号))
第3章 優良住宅の認定
(優良住宅の認定申請の手続)
第8条 優良住宅の認定を受けようとする者は、住宅を新築した後、優良住宅認定申請書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。ただし、優良住宅の認定のうち、法第31条の2第2項第13号ニ又は第62条の3第4項第13号ニの規定に基づく認定の申請は、住宅の新築の工事着工後で、かつ、認定が可能な程度に工事が進ちょくしている場合においては、工事完了前においても行うことができる。
2 前項の申請書には、次に掲げる図書を添付しなければならない。
(1) 新築された住宅の敷地の用に供された一団の宅地(以下「一団の宅地」という。)の面積計算書
(2) 一団の宅地に係る土地の登記簿謄本
(3) 設計図
(4) 建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第1項又は第6条の2第1項の規定による確認済証又はその写し(同法第6条第1項の規定による確認を受けなければならない場合に限る。次号において同じ。)
(5) 建築基準法第7条第5項又は第7条の2第5項の規定による検査済証又はその写し(法第31条の2第2項第13号ニ又は第62条の3第4項第13号ニに基づく認定の申請を工事完了前に行う場合にあっては、この限りでない。)
(6) 申請者の宅地建物取引業法(昭和27年法律第176号)による資格、設計者及び工事監理者の建築士法(昭和25年法律第202号)による資格並びに工事施行者の建設業法(昭和24年法律第100号)による資格に関する申告書
(7) 請負契約書その他の書類又はその写しで、住宅の建築費の証明となるもの
(8) 建築費計算書(総建築費及びその細目(本体工事、特殊基礎工事及び各附属設備工事ごとに、昭和54年建設省告示第768号第3第4号に規定する建築費に含まれる費用と含まれない費用との区別に従って記載する。)、請負契約書その他の書類との関連に関する説明並びに3.3平方メートル当たりの建築費に関する事項を記載したもの)
(9) 前各号に掲げるもののほか、必要と認められる書類
図面の種類 | 明示すべき事項 | 縮尺 | 備考 |
付近見取図 | 方位、道路及び目標となる地物 | 1/5,000以上1/2,500以内 |
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配置図 | 方位、敷地の境界線、敷地内における家屋及び附属家屋の位置、申請建築物と他の建築物との別、擁壁、井戸及びし尿浄化槽の位置、敷地の接する道路の位置及び幅員、都市施設の位置、敷地と道路及び周辺敷地の高低差並びに後退道路の境界杭の位置 | 1/1,000以上1/200以内 |
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各階平面図 | 方位、間取、各室の用途、壁及び筋かいの位置及び種類、通し柱、開口部の位置、台所等の設備並びに床面積計算上必要な事項 | 1/200以上1/100以内 | 居住室、台所、水洗便所、浴室等の内部設備、洗面設備及び収納設備を記入すること。 |
室内仕上表 | 仕上げの材料の種別及び厚さ |
| 使用する内部設備を記入すること。 |
し尿浄化槽の見取図 | し尿浄化槽の形状、構造及び大きさ |
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敷地面積求積図 | 各宅地の求積図及び面積計算表 |
| 道路、公園等の公共施設は別個に求積し、計算すること。 |
床面積計算表 | 各戸及び各階ごとに、居住の用に供する部分とそれ以外の部分との別、専用部分と共用部分との別、住宅部分と非住宅部分との別、延床面積、各階ごとの床面積、共用部分が家屋の延床面積に占める比率、その他住宅の居住の用に供する部分を算定するために必要な事項 |
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(改正、繰上げ(平16規則第1号))
(優良住宅認定申請の手続の特例)
第9条 住宅の新築の工事着手後で工事完了前に法第31条の2第2項第13号ニ又は第62条の3第4項第13号ニの規定に基づく認定を受けた者で、当該工事完了後に法第28条の4第3項第7号ロ又は第63条第3項第7号ロの規定に基づく認定を受けようとする者は、優良住宅認定申請書(様式第3号)に、法第31条の2第2項第13号ニ又は第62条の3第4項第13号ニの規定に基づく認定を受けた旨及び認定番号を記載して市長に提出しなければならない。
2 前項の申請書には、次に掲げる図書を添付しなければならない。
(1) 建築基準法第7条第5項又は第7条の2第5項の規定による検査済証又はその写し
(2) 法第31条の2第2項第13号ニ又は第62条の3第4項第13号ニの規定に基づく認定を受けた後の設計上の変更事項等に関する書類
(3) 前各号に掲げるもののほか必要と認められる書類
(追加(平16規則第1号))
(優良住宅の認定基準)
第10条 市長は、優良住宅の認定の申請があった場合において、当該申請に係る住宅の新築が昭和54年建設省告示第768号に規定する基準(以下「優良住宅認定基準」という。)に適合しないとき又はその申請の手続がこの規則に違反していると認めるときは、認定をしないものとする。
(優良住宅認定済証の交付等)
第11条 市長は、優良住宅の認定をした場合は、優良住宅認定済証(様式第4号)を交付し、優良住宅の認定をしない場合は、その旨を通知するものとする。
(優良住宅の認定に係る申請書の提出部数)
第12条 優良住宅の認定に係る申請書及びその添付図書の提出部数は、それぞれ正本1部及び副本1部とする。
第4章 雑則
(補則)
第13条 この規則に定めるもののほか、優良宅地及び優良住宅の認定に関する事務について必要な事項は、別に定める。
(全改(平16規則第1号))
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成9年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前に改正前の古賀町優良宅地及び優良住宅認定事務処理規則の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、改正後の古賀市優良宅地、優良住宅及び良質住宅認定事務処理規則の規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
附則(平成16年3月9日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
(全改(平16規則第1号))
(全改(平16規則第1号))
(全改(平16規則第1号))
(全改(平16規則第1号))