○古賀市土地区画整理事業助成条例施行規則
昭和48年4月1日
規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、古賀市土地区画整理事業助成条例(昭和48年条例第6号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。
(改正(平9規則第63号))
(適用範囲)
第2条 条例第3条に規定する規則で定める面積は、3万平方メートル(土地登記簿その他の公簿上の地積の合計)とする。
(1) 施行地区の位置
(2) 施行地区の区域
(3) 事業の目的及び設計概要
(4) 施行地区の地積
(5) 整理施行前後の地積(様式第2号)
(6) 事業費内訳(様式第3号)
(7) 資金計画(様式第4号)
(8) 事業期間
(9) 位置図(図面の縮尺は1万分の1以上とする。)
(10) 設計図(図面の縮尺は5百分の1以上とする。)
(11) 構造物配置図(図面の縮尺は5百分の1以上とする。)
(12) その他市長の指示する参考図等
(改正(平9規則第63号))
(1) 条例第4条第1項第1号に掲げる助成措置指導職員派遣申請書(様式第5号)
(2) 条例第4条第1項第2号に掲げる助成措置補助金交付申請書(様式第6号)
2 市長は、前項の申請書又は添付書類の記載内容に不備な点があると認めるときは、補正若しくは修正を命じ又はその措置をとることができる。
3 市長は、第1項の申請に対し助成措置の決定をしたときは、その旨を当該組合に通知するものとする。
(改正(平9規則第63号))
2 市長は、前項の申請書を受理したときは、事業計画変更の内容を審査し、その結果を当該組合に通知するものとする。
(改正(平9規則第63号))
(改正(平9規則第63号))
(帳簿類の整備)
第7条 事業について条例第5条に規定する指定を受けた組合は、当該事業の実施に関する帳簿を常に整備しなければならない。
附則
(施行期日)
この規則は、昭和48年4月1日から施行する。
附則(平成9年9月24日規則第63号)
この規則は、平成9年10月1日から施行する。
(改正(平9規則第63号))
(改正(平9規則第63号))
(改正(平9規則第63号))
(改正(平9規則第63号))
(改正(平9規則第63号))
(改正(平9規則第63号))
(改正(平9規則第63号))