○古賀市住居表示に関する条例施行規則
昭和51年6月22日
規則第3号
(目的)
第1条 この規則は、古賀市住居表示に関する条例(昭和51年条例第11号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めることを目的とする。
(改正(平9規則第73号))
(住居番号)
第2条 条例第3条第1項に規定する住居表示を必要とする建物及び工作物は、次のとおりとする。
(1) 住居の用に供する建物
(2) 事務所又は事務所の用に供する建物
(3) その他市長が必要と認める工作物
(改正(平9規則第73号))
(改正(平22規則第17号))
(改正(平9規則第73号))
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成9年9月29日規則第73号)
この規則は、平成9年10月1日から施行する。
附則(平成22年9月1日規則第17号)
この規則は、公布の日から施行する。
(全改(平22規則第17号))
(改正(平9規則第73号))