○古賀市住居表示に関する条例施行規則

昭和51年6月22日

規則第3号

(目的)

第1条 この規則は、古賀市住居表示に関する条例(昭和51年条例第11号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めることを目的とする。

(改正(平9規則第73号))

(住居番号)

第2条 条例第3条第1項に規定する住居表示を必要とする建物及び工作物は、次のとおりとする。

(1) 住居の用に供する建物

(2) 事務所又は事務所の用に供する建物

(3) その他市長が必要と認める工作物

(改正(平9規則第73号))

(届出書及び通知書)

第3条 条例第3条に規定する届出・申出及び通知は、次の各号に定める様式によって行うものとする。

(1) 条例第3条第1項及び第2項に規定する届出及び申出 住居番号設定、変更、廃止届出(申出)(様式第1号)

(2) 条例第3条第4項に規定する通知 住居番号設定、変更、廃止通知書(様式第2号)

(改正(平22規則第17号))

(住居番号表示板)

第4条 条例第4条第2項の規定による住居表示板の様式は、様式第3号のとおりとする。ただし、市長が特に必要があると認めたときは、別に定めることができる。

(改正(平9規則第73号))

この規則は、公布の日から施行する。

(平成9年9月29日規則第73号)

この規則は、平成9年10月1日から施行する。

(平成22年9月1日規則第17号)

この規則は、公布の日から施行する。

(全改(平22規則第17号))

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(改正(平9規則第73号))

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古賀市住居表示に関する条例施行規則

昭和51年6月22日 規則第3号

(平成22年9月1日施行)

体系情報
第11編 設/第3章 都市計画
沿革情報
昭和51年6月22日 規則第3号
平成9年9月29日 規則第73号
平成22年9月1日 規則第17号