○古賀市勤労者スポーツ広場設置条例
平成7年3月31日
条例第9号
(設置)
第1条 市民の体育・スポーツ等の振興に寄与するとともに、市内の事業所と地域社会との融和を図り、地域住民のコミュニティーづくりに資するため、スポーツ広場を設置する。
(改正(平9条例第35号))
(名称及び位置)
第2条 スポーツ広場の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 古賀市勤労者スポーツ広場
位置 古賀市糸ヶ浦37番地
(改正(平9条例第35号))
(管理)
第3条 古賀市勤労者スポーツ広場(以下「スポーツ広場」という。)の管理は、古賀市都市公園条例(昭和63年条例第9号)の規定に基づき、これを行う。
(改正(平9条例第35号))
(委任)
第4条 この条例に定めるもののほか、スポーツ広場の運営及び管理について必要な事項は、市長が別に定める。
(改正(平9条例第35号))
附則
この条例は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成9年9月3日条例第35号)
この条例は、平成9年10月1日から施行する。