○古賀市勤労者スポーツ広場設置条例

平成7年3月31日

条例第9号

(設置)

第1条 市民の体育・スポーツ等の振興に寄与するとともに、市内の事業所と地域社会との融和を図り、地域住民のコミュニティーづくりに資するため、スポーツ広場を設置する。

(改正(平9条例第35号))

(名称及び位置)

第2条 スポーツ広場の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 古賀市勤労者スポーツ広場

位置 古賀市糸ヶ浦37番地

(改正(平9条例第35号))

(管理)

第3条 古賀市勤労者スポーツ広場(以下「スポーツ広場」という。)の管理は、古賀市都市公園条例(昭和63年条例第9号)の規定に基づき、これを行う。

(改正(平9条例第35号))

(委任)

第4条 この条例に定めるもののほか、スポーツ広場の運営及び管理について必要な事項は、市長が別に定める。

(改正(平9条例第35号))

この条例は、平成7年4月1日から施行する。

(平成9年9月3日条例第35号)

この条例は、平成9年10月1日から施行する。

古賀市勤労者スポーツ広場設置条例

平成7年3月31日 条例第9号

(平成9年9月3日施行)

体系情報
第11編 設/第4章
沿革情報
平成7年3月31日 条例第9号
平成9年9月3日 条例第35号