○古賀市下水道条例
平成9年3月31日
条例第15号
古賀町下水道条例(昭和41年条例第15号)の全部を改正する。
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 排水設備の設置等(第3条―第7条)
第3章 公共下水道の使用(第8条―第22条)
第4章 公共下水道の施設に関する構造及び維持管理の基準等(第23条―第27条)
第5章 都市下水路(第28条―第31条)
第6章 占用(第32条―第34条)
第7章 雑則(第35条―第38条)
第8章 罰則(第39条―第41条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 本市の設置する公共下水道及び都市下水路の管理並びに施設の構造及び維持管理の基準等については、下水道法(昭和33年法律第79号。以下「法」という。)その他の法令で定めるもののほか、この条例の定めるところによる。
(改正(平25条例第18号))
(1) 下水及び汚水 それぞれ法第2条第1号に規定する下水及び汚水をいう。
(2) 公共下水道 法第2条第3号に規定する公共下水道をいう。
(3) 都市下水路 法第2条第5号に規定する都市下水路をいう。
(4) 終末処理場 法第2条第6号に規定する終末処理場をいう。
(5) 排水施設 法第2条第2号に規定する排水施設をいう。
(6) 処理施設 法第2条第2号に規定する処理施設をいう。
(7) 排水設備 法第10条第1項に規定する排水設備(給水栓を受ける衛生器具及び水洗便所のタンクに接続している洗浄管からとし、衛生器具、トラップ、阻集器、排水槽を含み、浄化槽を除く。)をいう。
(8) 特定施設 法第11条の2第2項に規定する特定施設をいう。
(9) 除害施設 法第12条第1項に規定する除害施設をいう。
(10) 特定事業場 法第12条の2第1項に規定する特定事業場をいう。
(11) 使用者 下水を公共下水道に排除してこれを使用する者をいう。
(12) 義務者 法第10条第1項の規定により排水設備を設置すべき者をいう。
(13) 水道及び給水装置 それぞれ水道法(昭和32年法律第177号)第3条第1項に規定する水道及び同条第9項に規定する給水装置をいう。
(改正(平25条例第18号))
第2章 排水設備の設置等
(排水設備の設置)
第3条 義務者は、公共下水道の供用が開始されたときは遅滞なく排水設備を設置しなければならない。
(排水設備の接続方法及び内径等)
第4条 排水設備の新設、増築、改築(以下「新設等」という。)を行おうとするときは、次の各号に定めるところによらなければならない。
(1) 分流式の公共下水道に下水を流入させるために設ける排水設備は、汚水を排除すべき排水設備にあっては、公共下水道の公共ますその他の排水施設又は他の排水設備(法第11条第1項の規定により、又は同項の規定に該当しない場合に所有者の承諾を得て、他人の排水設備により下水を排除する場合における他人の排水設備を含む。以下この条において「公共ます等」という。)で汚水を排除すべきものに、雨水を排除すべき排水設備にあっては公共ます等で雨水を排除すべきものに固着させること。
(2) 合流式の公共下水道に下水を流入させるために設ける排水設備は、公共ます等に固着させること。
(3) 排水設備を公共ます等に固着させるときは、公共下水道の施設の機能を妨げ、又はその施設を損傷するおそれのない箇所及び工事の実施方法で規程の定めるところによること。
排水人口 (単位 人) | 排水管の内径 (単位 ミリメートル) | 勾配 |
150未満 | 100以上 | 100分の2以上 |
150以上300未満 | 125以上 | 100分の1.7以上 |
300以上500未満 | 150以上 | 100分の1.5以上 |
500以上 | 200以上 | 100分の1.2以上 |
排水面積(単位 平方メートル) | 排水管の内径 (単位 ミリメートル) | 勾配 |
200未満 | 100以上 | 100分の2以上 |
200以上400未満 | 125以上 | 100分の1.7以上 |
400以上600未満 | 150以上 | 100分の1.5以上 |
600以上1,500未満 | 200以上 | 100分の1.2以上 |
1,500以上 | 250以上 | 100分の1以上 |
(改正(平31条例第1号))
(排水設備の計画の確認)
第5条 排水設備又は前条の排水施設(これらに接続する除害施設を含む。以下これらを「排水設備等」という。)の新設等を行おうとする者は、あらかじめ、その計画が排水設備等の設置及び構造に関する法令の規定に適合するものであることについて、規程で定めるところにより、申請書に必要な書類を添付して提出し、管理者の確認を受けなければならない。
(改正(平31条例第1号))
(排水設備等の工事の実施)
第6条 排水設備等の新設等の工事(規程で定める軽微な工事を除く。)は、排水設備等の工事に関し規程で定める技能を有する者として管理者が指定した者(以下「責任技術者」という。)が専属する業者として規程で定めるところにより管理者が指定したもの(以下「指定工事店」という。)でなければ、行ってはならない。
(改正(平31条例第1号))
(排水設備等の工事の検査)
第7条 排水設備等の新設等を行った者は、その工事を完了したときには、工事の完了した日から5日以内にその旨を管理者に届け出て、その工事が排水設備等の設置及び構造に関する法令の規定に適合するものであることについて、検査を受けなければならない。
2 管理者は、前項の検査をした場合において、その工事が排水設備等の設置及び構造に関する法令の規定に適合していると認めたときは、当該排水設備等の新設等を行った者に対し、規程で定めるところにより、検査済証を交付するものとする。
(改正(平31条例第1号))
第3章 公共下水道の使用
(特定事業場からの下水の排除の制限)
第8条 特定事業場から下水を排除して公共下水道を使用する者は、法第12条の2第3項及び第5項の規定により、次に定める基準に適合しない水質の下水を排除してはならない。ただし、規程で定める項目に係る水質及び水量の下水については、この限りでない。
(1) アンモニア性窒素、亜硝酸性窒素及び硝酸性窒素含有量 1リットルにつき380ミリグラム未満
(2) 水素イオン濃度 水素指数5を超え9未満
(3) 生物化学的酸素要求量 1リットルにつき5日間に600ミリグラム未満
(4) 浮遊物質量 1リットルにつき600ミリグラム未満
(5) ノルマルヘキサン抽出物質含有量
イ 鉱油類含有量 1リットルにつき5ミリグラム以下
ロ 動植物油脂類含有量 1リットルにつき30ミリグラム以下
3 第1項各号に掲げる数値は、国土交通省令又は環境省令で定める方法により検定した場合における数値とする。
(改正(平31条例第1号))
(法第12条第1項に係る除害施設の設置等)
第9条 次に定める基準に適合しない下水(水洗便所から排除される汚水を除く。)を継続して排除して公共下水道を使用する者は、除害施設を設け、又は必要な措置をしなければならない。ただし、規程で定める項目に係る水質及び水量の下水については、この限りでない。
(1) 温度 45度未満
(2) 水素イオン濃度 水素指数5を超え9未満
(3) ノルマルヘキサン抽出物質含有量
イ 鉱油類含有量 1リットルにつき5ミリグラム以下
ロ 動植物油脂類含有量 1リットルにつき30ミリグラム以下
(4) ヨウ素消費量 1リットルにつき220ミリグラム未満
2 前項各号に掲げる数値は、国土交通省令又は環境省令で定める方法により検定した場合における数値とする。
(改正(平31条例第1号))
(法第12条の11第1項に係る除害施設の設置等)
第10条 次に定める基準に適合しない下水(水洗便所から排除される汚水及び法第12条の2第1項又は第5項の規定により公共下水道に排除してはならないこととされるものを除く。)を継続して排除して公共下水道を使用する者は、除害施設を設け、又は必要な措置をしなければならない。ただし、規程で定める項目に係る水質及び水量の下水については、この限りでない。
(1) 下水道法施行令(昭和34年政令第147号。以下「令」という。)第9条の4第1項各号に掲げる物質 それぞれ当該各号に定める数値。ただし、同条第4項に規定する場合においては、同項の規定する基準に係る数値とする。
(2) 温度 45度未満
(3) アンモニア性窒素、亜硝酸性窒素及び硝酸性窒素含有量 1リットルにつき380ミリグラム未満
(4) 水素イオン濃度 水素指数5を超え9未満
(5) 生物化学的酸素要求量 1リットルにつき5日間に600ミリグラム未満
(6) 浮遊物質量 1リットルにつき600ミリグラム未満
(7) ノルマルヘキサン抽出物質含有量
イ 鉱油類含有量 1リットルにつき5ミリグラム以下
ロ 動植物油脂類含有量 1リットルにつき30ミリグラム以下
2 前項各号に掲げる数値は、国土交通省令又は環境省令で定める方法により検定した場合における数値とする。
(改正(平31条例第1号))
(除害施設の設置等の届出)
第11条 除害施設を設置し、休止し又は廃止しようとする者は、規程で定めるところにより、あらかじめ、その旨を管理者に届け出なければならない。届け出た事項を変更しようとするときも、同様とする。
(改正(平31条例第1号))
(排除の停止又は制限)
第12条 管理者は、公共下水道への排除が次の各号のいずれかに該当するときは、排除を停止させ、又は制限することができる。
(1) 公共下水道を損傷するおそれがあるとき。
(2) 公共下水道の機能を阻害するおそれがあるとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、管理者が管理上必要があると認めるとき。
(改正(平31条例第1号))
(し尿排除の制限)
第13条 使用者は、し尿を公共下水道に排除するときは、水洗便所によってこれをしなければならない。
(使用開始等の届出)
第14条 使用者が公共下水道の使用を開始し、休止し、若しくは廃止し、又は現に休止しているその使用を再開しようとするときは、当該使用者は、規程で定めるところにより、あらかじめ、その旨を管理者に届け出なければならない。ただし、雨水のみを排除して公共下水道を使用する場合は、この限りでない。
2 法第11条の2、第12条の3、第12条の4又は第12条の7の規定による届出をした者は、前項の規定による届出をした者とみなす。
(改正(平31条例第1号))
(一時使用)
第15条 土木建築等に関する工事の施工に伴う排水のため、公共下水道を一時使用しようとする者は、規程で定めるところにより管理者に申請し、その承認を得なければならない。
(改正(平31条例第1号))
(特別に必要な工事の負担)
第16条 排水設備の新設等のため、公共下水道のます及びその取付管の新設を特別に必要とする者は、そのために要する費用の全部を負担しなければならない。
(使用料の徴収)
第17条 管理者は、公共下水道の使用について、使用者から使用料を徴収する。
2 使用料の額は、汚水排出量に応じ、別表に定める基本使用料と超過使用料との合計額に消費税及び地方消費税を加算して得た金額とする。ただし、その金額に10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
(1) 水道水を使用した場合は、水道の使用水量とする。
(2) 水道水以外の水を使用した場合は、その使用水量とし、当該使用水量は規程で定めるところにより使用者の使用形態を勘案して管理者が認定する。
(3) 製氷業その他の事業で、当該事業に伴い使用する水量が当該事業に伴い公共下水道に排出される汚水の量と著しく異なると認められるときは、前2号の規定にかかわらず、規程で定めるところにより当該使用水量のうち公共下水道に排出されない水量を勘案して管理者が認定する。この場合において、使用者は、その旨を管理者に申告しなければならない。
(改正(令2条例第13号))
(使用料の徴収方法)
第18条 使用料は、隔月ごとに前2月分を規程で定める方法により徴収する。
2 前項の規定にかかわらず、管理者が必要と認めるときは、1月ごとに徴収することができる。
(改正(平31条例第1号))
第19条 使用者が第14条の届出をしないで公共下水道を使用した場合は、使用開始日にさかのぼって使用料を徴収する。
2 公共下水道の使用の休止、廃止又は使用料の算定の基礎となる事項の変更は、当該休止、廃止又は使用料の算定の基礎となる事項の変更の届出の日とする。ただし、管理者は、特別な理由があると認める場合は、当該事実の発生の日とすることができる。
(改正(平31条例第1号))
(使用料算定資料の要求)
第20条 管理者は、使用者に対し使用料の算定に必要な資料の提出を求めることができる。
2 使用者は、使用料の算定の基礎となる事項に変更が生じたときは、遅滞なく管理者に届け出なければならない。
(改正(平31条例第1号))
(延滞金)
第20条の2 使用料を納期限後に納付する場合の延滞金の徴収については、古賀市分担金等の延滞金徴収条例(昭和41年条例第23号)の例による。
(改正(平31条例第1号))
(滞納処分)
第20条の3 管理者は、使用料について、督促状を発した日から起算して10日までに使用者が債務を履行しないときは、職員を指定して滞納処分を行うことができる。
(追加(平31条例第1号))
(行為の許可等)
第21条 法第24条第1項の許可を受けようとする者は、申請書に次の各号に掲げる図面を添付して管理者に提出しなければならない。許可を受けた事項の変更をしようとするときも、同様とする。
(1) 施設又は工作物その他の物件(排水設備を除く。以下「物件」という。)を設ける場所を表示した平面図
(2) 物件の配置及び構造を表示した図面
2 前項の申請書の様式は、規程で定める。
3 令第16条で定める軽微な行為をしようとする者は、申請書を管理者に提出してその指示を受けなければならない。
(改正(平31条例第1号))
(許可を要しない軽微な変更)
第22条 法第24条第1項の条例で定める軽微な変更は、同項の許可を受けた者が許可を受けた物件を設ける目的に付随して行う当該物件(地上に存する部分に限る。)に対する添加であって、公共下水道の施設の機能を妨げ、又はその施設を損傷するおそれのないものとする。
第4章 公共下水道の施設に関する構造及び維持管理の基準等
(追加(平25条例第18号))
(排水施設及び処理施設に共通する構造の基準)
第23条 公共下水道の排水施設及び処理施設(これを補完する施設を含む。第25条において同じ。)に共通する構造の基準は、次のとおりとする。
(1) 堅固で耐久力を有する構造とすること。
(2) コンクリートその他の耐水性の材料で造り、かつ、漏水及び地下水の浸入を最小限度のものとする措置を講ずること。ただし、雨水を排除すべきものについては、多孔管その他雨水を地下に浸透させる機能を有するものとすることができる。
(3) 屋外にあるもの(生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生ずるおそれのないものとして規程で定めるものを除く。)にあっては、覆い又は柵の設置その他下水の飛散を防止し、及び人の立入りを制限する措置を講ずること。
(4) 下水の貯留等により腐食するおそれのある部分にあっては、ステンレス鋼その他の腐食しにくい材料で造り、又は腐食を防止する措置を講ずること。
(5) 地震によって下水の排除及び処理に支障が生じないよう地盤の改良、可撓継手の設置その他の規程で定める措置を講ずること。
(改正(平31条例第1号))
(排水施設の構造の基準)
第24条 排水施設の構造の基準は、前条に定めるもののほか、次のとおりとする。
(1) 排水管の内径及び排水渠の断面積は、規程で定める数値を下回らないものとし、かつ、計画下水量に応じ、排除すべき下水を支障なく流下させることができるものとすること。
(2) 流下する下水の水勢により損傷するおそれのある部分にあっては、減勢工の設置その他水勢を緩和する措置を講ずること。
(3) 暗渠その他の地下に設ける構造の部分で流下する下水により気圧が急激に変動する箇所にあっては、排気口の設置その他気圧の急激な変動を緩和する措置を講ずること。
(4) 暗渠である構造の部分の下水の流路の方向又は勾配が著しく変化する箇所その他管渠の清掃上必要な箇所にあっては、マンホールを設けること。
(5) ます又はマンホールには、蓋(汚水を排除すべきます又はマンホールにあっては、密閉することができる蓋)を設けること。
(改正(平31条例第1号))
(1) 脱臭施設の設置その他臭気の発散を防止する措置を講ずること。
(2) 汚泥処理施設(汚泥を処理する処理施設をいう。以下同じ。)は、汚泥の処理に伴う排気、排液又は残さい物により生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生じないよう規程で定める措置を講ずること。
(改正(平31条例第1号))
(適用除外)
第26条 前3条の規定は、次に掲げる公共下水道については、適用しない。
(1) 工事を施行するために仮に設けられる公共下水道
(2) 非常災害のために必要な応急措置として設けられる公共下水道
(追加(平25条例第18号))
(終末処理場の維持管理に関する基準)
第27条 終末処理場の維持管理は、次に定めるところにより行うものとする。
(1) 活性汚泥を使用する処理方法によるときは、活性汚泥の解体又は膨化を生じないようにエアレーションを調節すること。
(2) 沈砂池又は沈殿池のどろために砂、汚泥等が満ちたときは、速やかにこれを除去すること。
(3) 前2号に規定するもののほか、施設の機能を維持するために必要な措置を講ずること。
(4) 臭気の発散及び蚊、はえ等の発生の防止に努めるとともに、構内の清潔を保持すること。
(5) 前号に規定するもののほか、汚泥処理施設には、汚泥の処理に伴う排気、排液又は残さい物により生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生じないよう規程で定める措置を講ずること。
(改正(平31条例第1号))
第5章 都市下水路
(繰下げ(平25条例第18号))
(追加(平25条例第18号))
(都市下水路の維持管理の基準)
第29条 都市下水路のしゅんせつは、1年に1回以上行うものとする。ただし、下水の排除に支障がない部分については、この限りでない。
(追加(平25条例第18号))
(改正、繰下げ(平25条例第18号))
(特定排水施設の確認)
第31条 法第30条に規定する特定排水施設を設置しようとする者は、その構造が、同条に定める技術上の基準に適合するものであることについて、管理者の確認を受けなければならない。
(改正(平31条例第1号))
第6章 占用
(繰下げ(平25条例第18号))
(占用)
第32条 公共下水道若しくは都市下水路の敷地又は排水施設に物件(以下この章において「占用物件」という。)を設け、継続してこれを占用しようとする者は、規程で定めるところにより、申請書に必要な書類を添付して提出し、管理者の許可を受けなければならない。ただし、占用物件の設置については法第24条第1項又は法第29条第1項の許可を受けたときは、その許可をもって占用の許可とみなす。
(1) 公共下水道に下水を排除することを目的とする占用物件
(2) 都市下水路に下水を排除することを目的とする占用物件
(3) 国の行う事業で一般会計をもって経理するものに係る占用物件
(4) 国の行う事業で特別会計をもって経理するもののうち、企業的性格を有しない事業に係る占用物件
(5) 地方公共団体の行う事業で地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第2条第1項に規定する地方公営企業以外の事業に係る占用物件
3 前項の占用料の額及び徴収方法については、古賀市道路占用料徴収条例(昭和61年条例第4号)の規定を準用する。
(改正(平31条例第1号))
(占用許可の取消し)
第33条 管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、占用の許可を取消し、若しくはその条件を変更し、又は行為若しくは工事の中止、物件の除去若しくは原状に回復することを命ずることができる。
(1) この条例若しくはこの条例に基づく規程の規定又は許可の条件に違反したとき。
(2) 偽りその他不正な手段により許可を受けたとき。
(3) 公共下水道の管理又は公益上やむを得ないとき。
(4) 都市下水路の管理又は公益上やむを得ないとき。
(改正(平31条例第1号))
(原状回復)
第34条 第32条第1項の許可を受けた者は、その許可により占用物件を設けることができる期間が満了したとき又は当該占用物件を設ける目的を廃止したときは、当該占用物件を除却し、公共下水道又は都市下水路を原状に回復しなければならない。ただし、管理者が原状に回復することが不適当であると認めたときは、この限りでない。
(改正(平31条例第1号))
第7章 雑則
(繰下げ(平25条例第18号))
(改善命令等)
第35条 管理者は、公共下水道の管理上必要があると認めるときは、排水設備又は除害施設の設置者若しくは使用者に対し、期限を定めて、排水設備又は除害施設の構造若しくは使用の方法の変更を命ずることができる。
(改正(平31条例第1号))
(1) 責任技術者の指定又は継続指定 1件につき 2,000円
(2) 指定工事店の指定又は継続指定 1件につき 5,000円
(3) 指定工事店に対する証書交付 1件につき 2,000円
2 前項の手数料は、申請の際に徴収する。
3 既納の手数料は、返還しない。
(改正(令2条例第13号))
(使用料及び占用料の減免)
第37条 管理者は、公益上その他特別の事情があると認めたときは、使用料及び占用料を減免することができる。
(改正(平31条例第1号))
(委任)
第38条 この条例で定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規程で定める。
(改正(平31条例第1号))
第8章 罰則
(繰下げ(平25条例第18号))
(罰則)
第39条 次の各号に掲げる者は、5万円以下の過料に処する。
(1) 第5条の規定による確認を受けないで排水設備等の新設等を行った者
(2) 第6条の規定に違反して排水設備等の新設等の工事を実施した者
(5) 第11条の規定による届出を怠った者
(6) 第20条の規定による資料の提出を求められてこれを拒否し、又は怠った者
(7) 第31条の規定による確認を受けないで特定排水施設を設置した者
(8) 第34条第2項の規定による指示に従わなかった者
(9) 第35条に規定する命令に違反した者
(改正、繰下げ(平25条例第18号))
第40条 偽りその他不正な手段により使用料等の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円)以下の過料に処する。
(改正(平31条例第1号))
第41条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業員が、その法人又は人の業務に関して前2条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の過料を科する。
(繰下げ(平25条例第18号))
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行前に改正前の古賀町下水道条例(以下「旧条例」という。)の規定によって町長がした行為は、改正後の古賀町下水道条例(以下「新条例」という。)の相当規定によってしたものとみなす。
3 この条例の施行前に旧条例の規定によって町長に対してなされた申請、届出その他の行為は、新条例の相当規定によってなされたものとみなす。
4 この条例の施行の際新条例第17条第2項に規定する使用料は、平成9年6月1日以降に算定する使用料から適用し、同年5月31日以前の使用料については、なお従前の例による。
附則(平成9年9月3日条例第35号)
この条例は、平成9年10月1日から施行する。
附則(平成11年12月24日条例第26号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成12年12月25日条例第27号)
この条例は、平成13年1月6日から施行する。
附則(平成14年12月27日条例第31号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成18年6月28日条例第20号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成19年3月30日条例第11号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成19年9月28日条例第18号)
この条例は、平成19年10月1日から施行する。
附則(平成24年10月1日条例第14号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成25年3月29日条例第18号)
(施行期日)
1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に存する施設で改正後の第23条から第25条までの規定(第28条において準用する場合を含む。)に適合しないものについては、これらの規定(その適合しない部分に限る。)は、適用しない。ただし、この条例の施行後に改築(災害復旧として行われるもの及び公共下水道に関する工事以外の工事により必要を生じたものを除く。)の工事に着手した場合における当該工事に係る区域又は区間については、この限りでない。
附則(平成25年12月20日条例第37号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成27年3月30日条例第22号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成27年10月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(適用区分)
2 第1条の規定による改正後の古賀市下水道条例別表の規定は、施行日以後の公共下水道の使用に係るもので、平成27年12月1日以後に徴収する使用料について適用する。
附則(平成28年3月30日条例第16号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成28年12月22日条例第29号)抄
(施行期日等)
1 この条例は平成29年4月1日(以下「施行日」という。)から施行し、施行日以降に納期限が到来した歳入に係る督促手数料について適用する。
(経過措置)
2 施行日前までに納期限が到来した歳入に係る督促手数料については、なお従前の例による。
附則(平成29年3月30日条例第7号)
この条例は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成29年12月21日条例第18号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成30年10月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 第1条の規定による改正後の古賀市下水道条例別表の規定は、施行日以後の公共下水道の使用に係る使用料で、かつ、平成30年12月1日(以下「適用日」という。)以後に行われる汚水排出量の算定によるものについて適用し、次に掲げる公共下水道の使用に係る使用料については、なお従前の例による。
(1) 施行日前の公共下水道の使用に係る使用料
(2) 施行日以後の公共下水道の使用に係る使用料で、かつ、適用日前に行われる汚水排出量の算定によるもの
附則(平成31年2月1日条例第1号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。
(経過措置)
9 この条例の施行の際現にこの条例による改正前のそれぞれの条例の規定により市長がした許可、指定その他これらに準ずる処分は、この条例による改正後のそれぞれの条例の相当規定に基づいて、管理者がした許可、指定その他これらに準ずる処分とみなす。
10 この条例の施行の際現にこの条例による改正前のそれぞれの条例の規定により市長に対してした許可、指定その他これらに準ずる処分の申請、届出その他の行為は、この条例による改正後のそれぞれの条例の相当規定に基づいて、管理者に対してした許可、指定その他これらに準ずる処分の申請、届出その他の行為とみなす。
附則(令和2年3月27日条例第13号)
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の古賀市下水道条例第36条の規定は、施行日以後の申請に係る手数料から適用し、施行日前までの申請に係る手数料については、なお従前の例による。
別表(第17条関係)
(改正(平29条例第18号))
(1箇月)
汚水の種類 | 基本使用料 | 超過使用料 | |||
汚水量 | 料金 | 摘要 | 汚水量 | 料金 | |
一般汚水 | 8m3まで | 1,078円 | 9~10m3 | 1m3ごとに | 119円 |
11~20m3 | 1m3ごとに | 145円 | |||
21~30m3 | 1m3ごとに | 172円 | |||
31~50m3 | 1m3ごとに | 183円 | |||
51~100m3 | 1m3ごとに | 194円 | |||
101~500m3 | 1m3ごとに | 210円 | |||
501~1,000m3 | 1m3ごとに | 216円 | |||
1,001m3以上 | 1m3ごとに | 221円 | |||
浴場汚水 | 1m3ごとに | 40円 |
備考
1 一般汚水とは、浴場汚水以外の汚水で、公共下水道に排除するものをいう。
2 浴場汚水とは、一般の公衆浴場営業の用に供した汚水で、公共下水道に排除するものをいう。