○古賀都市計画下水道事業受益者負担に関する条例
昭和49年12月23日
条例第28号
(趣旨)
第1条 この条例は、本市が都市計画事業として施行する下水道事業のうち公共下水道に係る事業(以下「事業」という。)に要する費用の一部に充てるため、都市計画法(昭和43年法律第100号)第75条の規定に基づき受益者負担金(以下「負担金」という。)を徴収することに関し、必要な事項を定めるものとする。
(改正(平9条例第35号))
(受益者)
第2条 この条例において「受益者」とは、事業により築造される公共下水道の排水区域(以下「排水区域」という。)内に存する土地所有者をいう。ただし、地上権、質権又は使用貸借若しくは賃貸借による権利(一時使用のために設定された地上権又は使用貸借若しくは賃貸借による権利を除く。以下「地上権等」という。)の目的となっている土地については、それぞれ地上権者、質権者、使用借主又は賃借人をいう。
2 下水道事業管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)は、排水区域内における土地区画整理法(昭和29年法律第119号)による土地区画整理事業の施行に係る土地について仮換地の指定が行われた場合において必要があると認めるときは、換地処分が行われたものとみなして、前項の受益者を定めることができる。
(1) 複数の受益者の代表者
(2) 前号の代表者が存しない場合において、受益者の持分の割合及び土地の利用状況その他の事情を考慮して、負担金を賦課徴収することが適当であると管理者が認める者
(改正(平31条例第1号))
(排水区域の公告)
第3条 管理者は、排水区域を定めたとき、当該排水区域の名称、区域及び地積(国又は地方公共団体が公共の用に供している土地の面積を除く。)を公告しなければならない。
(改正(平31条例第1号))
(負担金の総額)
第4条 負担金の総額は、事業に要する費用(終末処理場建設に要する費用を除く。以下「事業費」という。)の額に4分の1を乗じて得た額とする。
(改正(平27条例第3号))
(事業費の予定額等の決定額)
第6条 管理者は、毎年度事業費及び単位負担金額の予定額を定め、これらを公告しなければならない。
(改正(平31条例第1号))
(賦課対象区域の決定等)
第7条 管理者は、毎年度負担金を賦課しようとする区域(以下「賦課対象区域」という。)を定め、これを公告しなければならない。
(改正(平31条例第1号))
2 管理者は、前項の規定により負担金の額を定めたときは、遅滞なく当該負担金の額及びその納付期日等を受益者に通知しなければならない。
3 負担金は、5年に分割して徴収するものとする。ただし、受益者が一括納付の申出をしたときは、この限りでない。
(改正(平31条例第1号))
(負担金の徴収猶予)
第9条 管理者は、次の各号の一に該当する場合においては、負担金の徴収を猶予することができる。
(1) 受益者が当該負担金を納付することが困難であり、かつ、その現に所有し、又は地上権等を有する土地等の状況により、徴収を猶予することが徴収上有利であると認められるとき。
(2) 受益者について災害、盗難その他の事故が生じたことにより、受益者が当該負担金を納付することが困難であるため、徴収を猶予することがやむを得ないと認められるとき。
(改正(平31条例第1号))
(負担金の減免)
第10条 国又は地方公共団体が公共の用に供している土地については、負担金を徴収しないものとする。
2 管理者は、次の各号の一に該当する受益者の負担金を減免することができる。
(1) 国又は地方公共団体が公用に供し、又は供することを予定している土地に係る受益者
(2) 国又は地方公共団体が、その企業の用に供している土地に係る受益者
(3) 国又は地方公共団体が、公共の用に供することを予定している土地に係る受益者
(4) 公の生活扶助を受けている受益者その他これに準ずる特別の事情があると認められる受益者
(5) 事業のため土地、物件、労力又は金銭を提供した受益者
(6) 前各号に掲げる受益者のほか、その状況により特に負担金を減免する必要があると認められる土地に係る受益者
(改正(平31条例第1号))
(事業費等の確定等)
第11条 管理者は、事業が終了したときは、遅滞なく事業費の額及び単位負担金額を確定し、これらを公告しなければならない。
(改正(平31条例第1号))
4 前3項の規定を適用する場合においては、古賀市公共下水道区域外流入受益者分担金に関する条例(平成26年条例第13号)の規定に基づき賦課された公共下水道区域外流入受益者分担金は、負担金とみなす。
(改正(平31条例第1号))
(受益者に変更があった場合の取扱い)
第13条 第7条の公告の日以後受益者の変更があった場合は、当該変更に係る当事者は、遅滞なくその旨を管理者に届け出なければならない。
(改正(平31条例第1号))
(排水区域が拡張された場合の取扱い)
第14条 管理者は、新たに排水区域が拡張された場合において必要と認めるときは、当該拡張された区域を一の排水区域とみなして、この条例の規定を適用することができる。
(改正(平31条例第1号))
(延滞金)
第15条 都市計画法第75条第4項の規定による延滞金については、古賀市分担金等の延滞金徴収条例(昭和41年条例第23号)の例による。この場合において、同条例第2条第1項及び附則第5項中「年14.6パーセント」とあるのは、「年14.5パーセント」と、「年7.3パーセント」とあるのは、「年7.25パーセント」と読み替えるものとする。
(改正(平31条例第1号))
(滞納処分)
第16条 管理者は、負担金について、督促状を発した日から起算して10日までに受益者が債務を履行しないときは、職員を指定して滞納処分を行うことができる。
(追加(平31条例第1号))
(委任)
第17条 この条例の施行について必要な事項は、規程で定める。
(改正、繰下げ(平31条例第1号))
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行日前に施行された事業の部分については、当該部分に係る区域を第7条第1項の規定による賦課対象区域とみなして、この条例の規定を適用する。
3 この条例の施行日前に都市計画法施行法(昭和43年法律第101号)第3条第3項の規定に基づき、古賀都市計画下水道事業受益者負担に関する省令(昭和42年建設省令第33号)の規定の例によりなされた公告、通知、決定その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定に基づいてなされた公告、通知、決定その他の行為とみなす。
附則(平成9年9月3日条例第35号)
この条例は、平成9年10月1日から施行する。
附則(平成26年6月27日条例第13号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成27年1月30日条例第3号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
第2条 第1条の規定による改正後の古賀都市計画下水道事業受益者負担に関する条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に賦課される受益者負担金について適用し、施行日前に賦課された受益者負担金については、なお従前の例による。
附則(平成28年12月22日条例第29号)抄
(施行期日等)
1 この条例は平成29年4月1日(以下「施行日」という。)から施行し、施行日以降に納期限が到来した歳入に係る督促手数料について適用する。
(経過措置)
2 施行日前までに納期限が到来した歳入に係る督促手数料については、なお従前の例による。
附則(平成31年2月1日条例第1号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。
(経過措置)
9 この条例の施行の際現にこの条例による改正前のそれぞれの条例の規定により市長がした許可、指定その他これらに準ずる処分は、この条例による改正後のそれぞれの条例の相当規定に基づいて、管理者がした許可、指定その他これらに準ずる処分とみなす。
10 この条例の施行の際現にこの条例による改正前のそれぞれの条例の規定により市長に対してした許可、指定その他これらに準ずる処分の申請、届出その他の行為は、この条例による改正後のそれぞれの条例の相当規定に基づいて、管理者に対してした許可、指定その他これらに準ずる処分の申請、届出その他の行為とみなす。