○古賀市農業集落排水事業受益者分担金に関する条例

平成12年12月25日

条例第25号

(趣旨)

第1条 この条例は、市が施行する農業集落排水事業(以下「事業」という。)に要する費用の一部に充てるため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定に基づき、受益者分担金(以下「分担金」という。)を徴収することに関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において「受益地」とは、事業の実施集落内に存する土地であって、第5条の規定による公告の日において次の各号のいずれかに該当する一連のものをいう。

(1) し尿(畜産し尿を除く。)及び雑排水(工場排水、雨水その他特殊な排水を除く。)又はそのいずれかを排水する施設を有する建築物(以下「受益建築物」という。)が存すること。

(2) 受益建築物を建築する目的で都市計画法(昭和43年法律第100号)第29条第1項に規定する開発許可を受けていること。

(3) 受益建築物の建築(改築又は用途の変更により受益建築物とすることを含む。)を目的として都市計画法第43条第1項に規定する許可を受けていること。

(4) 前3号に規定するもののほか、当該土地について、受益建築物の建築(増築、改築又は移転により受益建築物とすることを含む。)を目的として建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第1項に規定する建築確認を受けていること。

2 この条例において「受益者」とは、当該事業の実施集落内に存する受益地の所有者をいう。ただし、地上権、質権又は使用貸借若しくは賃貸借による権利(一時使用のために設定された地上権又は使用賃借若しくは賃貸借による権利を除く。以下「地上権等」という。)の目的となっている受益地については、それぞれ地上権者、質権者、使用借主又は貸借人をいう。

3 前項の場合において、同一の受益地について複数の受益者が存するときは、次の各号に掲げる者を受益者とみなす。

(1) 複数の受益者の代表者

(2) 前号の代表者が存しない場合において、受益者の持分の割合及び受益地の利用状況その他の事情を考慮して、分担金を賦課徴収することが適当であると下水道事業管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)が認める者

(改正(平31条例第1号))

(分担金の額)

第3条 受益者から徴収する分担金の額は、当該受益者が第5条の規定による公告の日現在において所有し、又は地上権等を有する受益地で、同条の規定により公告された区域内の受益地の面積に1平方メートル当たりの金額(以下「単位分担金の額」という。)を乗じて得た額とする。

2 前項の受益者が当該受益地を複数所有する場合の分担金の額は、前項に規定する方法で当該受益地ごとに算出する。

(単位分担金額の決定等)

第4条 管理者は、次条に規定する区域の単位分担金の額を定め、これを公告しなければならない。

(改正(平31条例第1号))

(賦課対象区域の決定等)

第5条 管理者は、分担金を賦課しようとする区域(以下「賦課対象区域」という。)を定め、これを公告しなければならない。

(改正(平31条例第1号))

(分担金の賦課及び徴収)

第6条 管理者は、前条の規定による公告の日現在における当該公告のあった賦課対象区域内の土地に係る受益者ごとに、第3条の規定により分担金の額を定め、これを賦課するものとする。

2 管理者は、前項の規定により分担金の額を定めたときは、遅滞なく当該分担金の額及び納期等を受益者に通知しなければならない。

3 分担金は、5年に分割して徴収するものとする。ただし、受益者が一括納付の申出をしたときは、この限りでない。

(改正(平31条例第1号))

(分担金の徴収猶予)

第7条 管理者は、次の各号の一に該当する場合においては、分担金の徴収を猶予することができる。

(1) 受益者が当該分担金を納付することが困難であり、かつ、その現に所有し、又は地上権等を有する土地等の状況により、徴収を猶予することが徴収上有利であると認められるとき。

(2) 受益者について災害、盗難その他の事故が生じたことにより、受益者が当該分担金を納付することが困難であるため、徴収を猶予することがやむを得ないと認められるとき。

(改正(平31条例第1号))

(分担金の減免)

第8条 国又は地方公共団体が公共の用に供している土地については、分担金を徴収しないものとする。

2 管理者は、次の各号の一に該当する受益者の分担金を減免することができる。

(1) 国又は地方公共団体が公用に供し、又は供することを予定している土地に係る受益者

(2) 国又は地方公共団体が、その企業の用に供している土地に係る受益者

(3) 国又は地方公共団体が公共の用に供することを予定している土地に係る受益者

(4) 公の生活扶助を受けている受益者その他これに準ずる特別の事情があると認められる受益者

(5) 事業のため土地、物件、労力又は金銭を提供した受益者

(6) 前各号に掲げる受益者のほか、その状況により特に分担金を減免する必要があると認められる土地に係る受益者

(改正(平31条例第1号))

(受益者に変更があった場合の取扱い)

第9条 第5条の公告の日以後受益者の変更があった場合は、当該変更に係る当事者は、遅滞なくその旨を管理者に届け出なければならない。

2 前項の場合において、新たに受益者となった者は、従前の受益者の地位を承継する。ただし、第6条第1項の規定により定められた額のうち当該届出の日までに納期が到来しているものは、従前の受益者が納付するものとする。

(改正(平31条例第1号))

(延滞金)

第10条 分担金を納期限後に納付する場合の延滞金の徴収については、古賀市分担金等の延滞金徴収条例(昭和41年条例第23号)の例による。

(改正(平31条例第1号))

(滞納処分)

第11条 管理者は、分担金について、督促状を発した日から起算して10日までに受益者が債務を履行しないときは、職員を指定して滞納処分を行うことができる。

(追加(平31条例第1号))

(委任)

第12条 この条例の施行について必要な事項は、規程で定める。

(改正、繰下げ(平31条例第1号))

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成27年1月30日条例第3号)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

第2条 

2 第2条の規定による改正後の古賀市農業集落排水事業受益者分担金に関する条例の規定は、施行日以後に賦課される受益者分担金について適用し、施行日前に賦課された受益者分担金については、なお従前の例による。

(平成28年12月22日条例第29号)

(施行期日等)

1 この条例は平成29年4月1日(以下「施行日」という。)から施行し、施行日以降に納期限が到来した歳入に係る督促手数料について適用する。

(経過措置)

2 施行日前までに納期限が到来した歳入に係る督促手数料については、なお従前の例による。

(平成31年2月1日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(経過措置)

9 この条例の施行の際現にこの条例による改正前のそれぞれの条例の規定により市長がした許可、指定その他これらに準ずる処分は、この条例による改正後のそれぞれの条例の相当規定に基づいて、管理者がした許可、指定その他これらに準ずる処分とみなす。

10 この条例の施行の際現にこの条例による改正前のそれぞれの条例の規定により市長に対してした許可、指定その他これらに準ずる処分の申請、届出その他の行為は、この条例による改正後のそれぞれの条例の相当規定に基づいて、管理者に対してした許可、指定その他これらに準ずる処分の申請、届出その他の行為とみなす。

古賀市農業集落排水事業受益者分担金に関する条例

平成12年12月25日 条例第25号

(平成31年4月1日施行)