○古賀市交通安全対策協議会規則

昭和50年7月1日

規則第5号

(目的)

第1条 この規則は、市内における交通の安全を図るための基本的な施策と適切な実施を期するために、市民運動を強力に推進することにより交通事故を絶滅し、もって市民福祉の増進に寄与することを目的とする。

(改正(平9規則第67号))

(名称及び事務局)

第2条 この会は、古賀市交通安全対策協議会(以下「協議会」という。)と称し、協議会の事務を処理するため事務局を総務部総務課内に置く。

(改正(平23規則第17号))

(事業)

第3条 協議会は、第1条の目的を達成するため、次に掲げる事業を行う。

(1) 交通安全思想の高揚及び交通安全教育の推進に関すること。

(2) 交通環境の整備、改善等の促進に関すること。

(3) 交通安全運動の推進に関すること。

(4) 関係機関及び各種団体の交通安全施策の推進に関すること。

(5) 交通規制の周知徹底及び刊行物の発行に関すること。

(6) その他会長において目的を達成するための必要な事業

(改正(昭58規則第6号))

(組織)

第4条 協議会は、各種団体の代表のうちから市長が委嘱した者(別表第1に掲げる役職にある者)をもって組織する。

(改正(平23規則第17号))

(会長、副会長)

第5条 協議会に会長及び副会長の各1名を置く。

2 会長及び副会長は委員の互選による。

3 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代行する。

(全改(昭58規則第6号))

(委員の任期)

第6条 委員の任期は、3年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(改正、繰上げ(昭58規則第6号))

(会議)

第7条 会議は、必要の都度会長が招集し、会議の議長となる。

2 協議会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは議長の決するところによる。

(全改(昭58規則第6号))

(専門部会)

第8条 第3条各号に掲げる事業について特定の専門事項を調査検討するため、協議会に交通安全教育推進部会及び道路交通環境整備部会(以下これらを「部会」という。)を置く。

2 部会は、それぞれに部会員10人以内をもって組織し、協議会が推薦する者のうちから市長が委嘱する。

3 部会には、それぞれ部会長を置き、部会員の互選によりこれを定める。

4 前項の部会長に事故あるときは、部会長があらかじめ指名する部会員が、その職務を代理する。

5 部会員の任期は、2年とし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。ただし、再任を妨げない。

(追加(平13規則第18号))

(交通安全指導員)

第9条 協議会において決定された第3条に掲げる事業の推進及び交通安全の実践を行うため、この会に交通安全指導員(以下「指導員」という。)を置く。

2 指導員は、粕屋交通安全協会古賀東支部、古賀西支部、小野支部及び青柳支部の役員の中から古賀市交通安全協会連合会長の推薦する者並びに協議会委員の中から市長が委嘱する。

3 指導員の任期は2年とするが、協議会委員である指導員については協議会委員の任期とする。ただし、再任を妨げない。

4 補欠指導員の任期は、前任者の残任期間とする。

(繰下げ(平13規則第18号))

(公印)

第10条 古賀市交通安全対策協議会の公印の名称、形状、寸法、書体、印材、用途及び管守者は、別表第2に定めるところによる。

(繰下げ(平13規則第18号))

(補則)

第11条 この規則に定めるもののほか、協議会の運営に関する必要な事項は、会長が役員会に諮り決定する。

(改正(平17規則第22号))

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和58年6月30日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成2年5月1日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成3年3月29日規則第11号)

この規則は、平成3年4月1日から施行する。

(平成3年6月29日規則第21号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成6年5月25日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成9年5月8日規則第24号)

この規則は、公布の日から施行し、平成9年4月1日から適用する。

(平成9年6月30日規則第29号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の古賀町交通安全対策協議会規則の規定は、平成9年4月1日から適用する。

(平成9年9月26日規則第67号)

この規則は、平成9年10月1日から施行する。

(平成12年5月9日規則第22号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成13年3月30日規則第12号)

(施行期日)

1 この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成13年7月1日規則第18号)

この規則は、平成13年7月1日から施行する。

(平成16年6月30日規則第24号)

この規則は、平成16年7月1日から施行する。

(平成17年7月29日規則第22号)

(施行期日)

1 この規則は、平成17年8月1日から施行する。

(平成19年3月30日規則第15号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成23年3月31日規則第17号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(令和2年9月24日規則第29号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表第1(第4条関係)

(改正(令2規則第29号))

区分

委員

役職又は団体名

市執行部

2名

副市長、教育長

議会

2名

副議長、総務常任委員会委員長

学校関係

5名

小学校長(1名)、中学校長(1名)

高等学校長(1名)、幼稚園長(1名)

保育園長(1名)

団体

11名

区長会代表(1名)、消防団長、老人クラブ連合会長、企業代表(1名)、交通安全協会(5名)

小中学校PTA会長(2名)

警察

2名

古賀交番、青柳交番

22名

 

別表第2(第10条関係)

(改正(平23規則第17号))

公印の名称

形状

寸法

(ミリメートル)

書体及び印材

用途

管守者

古賀市交通安全対策協議会長之印

画像 

方21

てん書

会長名をもって発する文書

総務課長

古賀市交通安全対策協議会規則

昭和50年7月1日 規則第5号

(令和2年9月24日施行)

体系情報
第11編 設/第5章 交通安全等
沿革情報
昭和50年7月1日 規則第5号
昭和58年6月30日 規則第6号
平成2年5月1日 規則第5号
平成3年3月29日 規則第11号
平成3年6月29日 規則第21号
平成6年5月25日 規則第7号
平成9年5月8日 規則第24号
平成9年6月30日 規則第29号
平成9年9月26日 規則第67号
平成12年5月9日 規則第22号
平成13年3月30日 規則第12号
平成13年7月1日 規則第18号
平成16年6月30日 規則第24号
平成17年7月29日 規則第22号
平成19年3月30日 規則第15号
平成23年3月31日 規則第17号
令和2年9月24日 規則第29号