○古賀市自転車駐車場条例

平成2年3月27日

条例第7号

(目的)

第1条 この条例は、市内の鉄道駅周辺における住民の自転車等の駐車の利便を図るため、本市が設置する自転車駐車場(以下「駐車場」という。)に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(改正(平9条例第35号))

(名称及び位置等)

第2条 市長は、駐車場を設置し、又は廃止しようとするときは、その名称及び位置を告示するものとする。

(改正(平9条例第35号))

(駐車できる車両の種類)

第3条 駐車場に駐車できる車両の種類は、道路交通法(昭和35年法律第105号)第2条第1項第10号に規定する原動機付自転車及び同項第11号の2に規定する自転車(以下「自転車等」という。)とする。

(禁止行為)

第4条 駐車場においては、次の各号に掲げる行為をしてはならない。

(1) 他の自転車等の駐車を妨げること。

(2) 駐車場の施設等若しくは他の自転車等を損傷し、又は汚損すること。

(3) 発火、引火若しくは爆発のおそれがある物品又は悪臭を発する物品を持ち込むこと。

(4) 前3号に定めるもののほか、駐車場の管理に支障を及ぼすおそれのある行為をすること。

(使用の制限)

第5条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、駐車場の使用を制限することができる。

(1) 駐車場の収容能力を超える駐車があったとき。

(2) 使用者が前条に掲げる行為を行ったとき。

(3) その他市長が管理上支障があると認めるとき。

(改正(平9条例第35号))

(使用の休止)

第6条 市長は、駐車場の補修その他必要があると認めるときは、駐車場の全部又は一部の使用を休止することができる。この場合において、市長は、当該駐車場の見やすい箇所にその旨を掲示しなければならない。

(改正(平9条例第35号))

(損害賠償)

第7条 駐車場を使用する者は、その責めに帰すべき理由により駐車場の施設等を損傷し、又は滅失して本市に損害を与えたときは、これを原状に復し、又はその損害を賠償しなければならない。

(改正(平9条例第35号))

(駐車場内における損害の責任)

第8条 駐車場に駐車する自転車等の損傷又は滅失については、本市は賠償の責めを負わない。

(改正(平9条例第35号))

(委任)

第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(繰上げ(平18条例第10号))

この条例は、公布の日から施行する。

(平成9年9月3日条例第35号)

この条例は、平成9年10月1日から施行する。

(平成18年3月31日条例第10号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

古賀市自転車駐車場条例

平成2年3月27日 条例第7号

(平成18年4月1日施行)

体系情報
第11編 設/第5章 交通安全等
沿革情報
平成2年3月27日 条例第7号
平成9年9月3日 条例第35号
平成18年3月31日 条例第10号