○古賀市災害対策本部条例
昭和39年3月13日
条例第9号
(目的)
第1条 この条例は、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第23条の2第8項の規定に基づき、古賀市災害対策本部(以下「本部」という。)に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(改正(平24条例第15号))
(組織)
第2条 災害対策本部長(以下「本部長」という。)は、本部の事務を総括し、本部の職員を指揮監督する。
2 災害対策副本部長は、本部長を助け、本部長に事故があるときはその職務を代理する。
3 災害対策本部員は、本部長の命を受け、本部の事務に従事する。
(改正(平20条例第33号))
(班)
第3条 本部の事務を処理させるため、本部に班を置く。
2 班に班長及び班員を置き、災害対策本部員その他の職員のうちから本部長が任命する。
3 班長は、本部長の命を受け、班の事務を掌理する。
(全改(平20条例第33号))
(現地災害対策本部)
第4条 現地災害対策本部に現地災害対策本部長、現地災害対策本部員その他の職員を置き、災害対策副本部長、災害対策本部員その他の職員のうちから本部長が任命する。
2 現地災害対策本部長は、本部長の命を受け、現地災害対策本部の事務を掌理する。
(改正(平20条例第33号))
(委任)
第5条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
(全改(平20条例第33号))
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成8年3月25日条例第5号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成9年9月3日条例第35号)
この条例は、平成9年10月1日から施行する。
附則(平成20年12月19日条例第33号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成24年10月1日条例第15号)
この条例は、公布の日から施行する。