○古賀市消防団の組織等に関する規則
昭和45年4月10日
規則第5号
(趣旨)
第1条 この規則は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第18条第2項及び第23条第2項の規定に基づき、消防団の組織及び消防団員の階級等に関し、必要な事項を定めるものとする。
(改正(平18規則第31号))
(組織)
第2条 古賀市消防団の設置等に関する条例(昭和45年条例第5号)に基づき設置した古賀市消防団の組織は、本部のほか18個分団で構成する。
(改正(平9規則第70号))
(本部の位置)
第3条 消防団の本部は、古賀市役所内に置く。
(改正(平9規則第70号))
(分団の名称及び区域)
第4条 消防団の各分団の名称及び区域は、次の表のとおりとする。
名称 | 区分 |
本部分団 | 古賀市一円 |
第1分団 | 筵内区 |
第2分団 | 久保区、中央区、古賀団地区、久保西区 |
第3分団 | 高田区、さや団地区、舞の里4区、舞の里5区、千鳥タウンコート区 |
第4分団 | 庄南区、庄北区 |
第5分団 | 古賀東区、古賀南区、古賀北区、中川区、花鶴丘一丁目区、花鶴丘二丁目1区、花鶴丘二丁目2区、花鶴丘三丁目区、花鶴丘二丁目3区 |
第6分団 | 鹿部区、日吉台区 |
第7分団 | 花見南区、花見東1区、花見東2区、北花見区 |
第8分団 | 町川原1区、町川原2区 |
第9分団 | 青柳区 |
第10分団 | 小竹区 |
第11分団 | 新原区 |
第12分団 | 今在家区 |
第13分団 | 薦野区 |
第14分団 | 米多比区 |
第15分団 | 薬王寺区 |
第16分団 | 小山田区 |
第17分団 | 谷山区 |
第18分団 | 千鳥東区、千鳥南区、東浜山団地区、千鳥北区、病院区、舞の里1区、舞の里2区、舞の里3区 |
(改正(平25規則第4号))
(消防団員の階級)
第5条 消防団員(以下「団員」という。)の階級は、消防団長(以下「団長」という。)、副団長(本部長を含む。)、分団長、副分団長、班長及び団員とする。
(団員の職務)
第6条 団員の職務内容は、次の表のとおりとする。
階級 | 職務内容 |
団長 | 消防団の事務を統轄し、団員を指揮監督する。 |
副団長(本部長含む。) | 団長を補佐し、団長に事故あるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。ただし、本部長は、団長及び副団長を補佐し、消防団本部の事務を管掌する。 |
分団長 | 団長の命を受け、当該分団の事務を掌理し、所属の団員を指揮監督する。 |
副分団長 | 分団長を補佐し、分団長に事故あるとき又は分団長が欠けた時はその職務を代理する。 |
班長 | 上司の命を受け、当該班の事務を掌る。 |
団員 | 上司の命を受け、消防事務に従事する。 |
(改正(平6規則第5号))
(団員の配置)
第7条 団員の配置は、次の表のとおりとする。
分団別 | 階級別 | ||||||
団長 | 副団長 | 分団長 | 副分団長 | 班長 | 団員 | 計 | |
本部 | 1 | 3 |
|
|
|
| 4 |
本部分団 |
| (本部長) 1 | 1 | 1 | 5 | 17 | 25 |
第1分団 |
|
| 1 | 1 | 3 | 15 | 20 |
第2分団 |
|
| 1 | 1 | 3 | 15 | 20 |
第3分団 |
|
| 1 | 1 | 3 | 12 | 17 |
第4分団 |
|
| 1 | 1 | 3 | 12 | 17 |
第5分団 |
|
| 1 | 1 | 3 | 15 | 20 |
第6分団 |
|
| 1 | 1 | 3 | 15 | 20 |
第7分団 |
|
| 1 | 1 | 3 | 15 | 20 |
第8分団 |
|
| 1 | 1 | 3 | 12 | 17 |
第9分団 |
|
| 1 | 1 | 3 | 12 | 17 |
第10分団 |
|
| 1 | 1 | 3 | 12 | 17 |
第11分団 |
|
| 1 | 1 | 3 | 12 | 17 |
第12分団 |
|
| 1 | 1 | 3 | 12 | 17 |
第13分団 |
|
| 1 | 1 | 3 | 12 | 17 |
第14分団 |
|
| 1 | 1 | 3 | 12 | 17 |
第15分団 |
|
| 1 | 1 | 3 | 12 | 17 |
第16分団 |
|
| 1 | 1 | 3 | 12 | 17 |
第17分団 |
|
| 1 | 1 | 3 | 15 | 20 |
第18分団 |
|
| 1 | 1 | 3 | 12 | 17 |
計 | 1 | 4 | 19 | 19 | 59 | 251 | 353 |
(改正(平6規則第5号))
(訓練、礼式)
第8条 団員の訓練及び礼式については、消防訓練礼式の基準(昭和40年7月消防庁告示第1号)によるものとする。
(服制)
第9条 団員の服制については、消防団員服制(昭和25年2月国家公安委員会告示第1号)によるものとする。
(公印)
第10条 消防団及び団長の公印の名称、形状、寸法、書体、印材、用途及び管守者は、別表に定めるところによる。
(追加(平9規則第70号))
附則
(施行期日)
この規則は、昭和45年4月1から施行する。
附則(昭和52年1月27日規則第1号)
(施行期日)
この規則は、公布の日から施行し、昭和51年12月1日から適用する。
附則(昭和55年5月1日規則第6号)
(施行期日)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和57年2月15日規則第5号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和56年4月1日から適用する。
附則(昭和57年7月8日規則第11号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和57年4月1日から適用する。
附則(昭和58年7月15日規則第7号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和58年4月1日から適用する。
附則(昭和63年4月25日規則第5号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和63年4月1日から適用する。
附則(平成3年5月1日規則第17号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の第4条の規定は、平成3年4月1日から適用する。
附則(平成5年3月30日規則第9号)
この規則は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成5年7月28日規則第15号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成6年3月30日規則第5号)
この規則は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成7年6月30日規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成9年5月27日規則第26号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成9年9月26日規則第70号)
この規則は、平成9年10月1日から施行する。
附則(平成11年4月8日規則第23号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成18年12月28日規則第31号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成25年3月15日規則第4号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
別表(第10条関係)
(追加(平9規則第70号))
公印の名称 | 形状 | 寸法 (ミリメートル) | 書体及び印材 | 用途 | 管守者 |
福岡県古賀市消防団印 |
| 方 30 | てん書 柘 | 消防団名をもって発する文書 | 総務課長 |
古賀市消防団長印 |
| 方 21 | てん書 柘 | 消防団長名をもって発する文書 | 総務課長 |
古賀市消防団長印 |
| 方 27 | てん書 柘 | 消防団長名をもって発する表彰・辞令 | 総務課長 |