○古賀市コミュニティ消防センターの設置及び管理に関する要綱
平成5年3月30日
告示第30号
(趣旨)
第1条 この要綱は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、古賀市コミュニティ消防センター(以下「消防センター」という。)の設置及び管理について、必要な事項を定めるものとする。
(改正(平9告示第94号))
(設置)
第2条 地域住民の防災意識の高揚を図り、安全で快適なコミュニティづくりに資するため消防センターを設置する。
(名称及び位置)
第3条 消防センターの名称及び位置は、別表のとおりとする。
(利用の許可)
第4条 消防センターを利用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。ただし、市長が特に必要と認める者については、この限りでない。
2 市長は、消防センターの管理上必要があると認めるときは、前項の許可に条件を付することができる。
(改正(平9告示第94号))
(利用の制限)
第5条 市長は、消防センターを利用しようとする者が次の各号のいずれかに該当するときは、その利用の許可をせず、又は既にした許可を取り消すことができる。
(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。
(2) 施設、附属設備等を損傷し、又は滅失するおそれがあるとき。
(3) 営利を目的として利用するとき。
(4) 前各号に掲げるもののほか、消防センターの管理上支障があると認められるとき。
(改正(平9告示第94号))
(利用者の管理義務)
第6条 消防センターを利用する者(以下「利用者」という。)は、利用期間中その利用に係る消防センターの施設及び附属設備等を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。
(損害賠償)
第7条 利用者が、その責めに帰すべき理由により、消防センターの施設又は附属設備等を損傷し、又は滅失したときは、これを原状に復し、又はその損害を賠償しなければならない。
(管理の委託)
第8条 市長は、消防センターの設置の目的を効果的に達成するため必要があると認めるときは、その管理を公共的団体に委託することができる。
(改正(平9告示第94号))
(委任)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
(改正(平9告示第94号))
附則
この告示は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成6年3月31日告示第17号)
この告示は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成7年3月28日告示第13号)
この告示は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成8年8月12日告示第50号)
この告示は、公布の日から施行し、平成8年4月1日から適用する。
附則(平成9年4月1日告示第24号)
この告示は、公布の日から施行し、平成9年4月1日から適用する。
附則(平成9年9月29日告示第94号)
この告示は、平成9年10月1日から施行する。
附則(平成12年3月31日告示第50号)
この告示は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成19年9月28日告示第126号)
この告示は、平成19年10月1日から施行する。
別表(第3条関係)
(改正(平19告示第126号))
名称 | 位置 |
古賀市小竹コミュニティ消防センター | 古賀市小竹602番地2 |
古賀市新原コミュニティ消防センター | 古賀市新原713番地2 |
古賀市薦野コミュニティ消防センター | 古賀市薦野1369番地2 |
古賀市筵内コミュニティ消防センター | 古賀市筵内883番地1 |
古賀市薬王寺コミュニティ消防センター | 古賀市薬王寺1051番地1 |
古賀市小山田コミュニティ消防センター | 古賀市小山田320番地4 |
古賀市高田コミュニティ消防センター | 古賀市久保1251番地7 |
古賀市花見コミュニティ消防センター | 古賀市花見南二丁目23番5号 |
古賀市千鳥コミュニティ消防センター | 古賀市千鳥四丁目1番2号 |
古賀市古賀コミュニティ消防センター | 古賀市天神一丁目21番1号 |
古賀市鹿部・日吉コミュニティ消防センター | 古賀市日吉二丁目16番3号 |
古賀市米多比コミュニティ消防センター | 古賀市米多比1521番地6 |
古賀市谷山コミュニティ消防センター | 古賀市谷山1114番地2 |
古賀市久保コミュニティ消防センター | 古賀市新久保二丁目2番13号 |
古賀市青柳コミュニティ消防センター | 古賀市青柳1702番地 |
古賀市庄コミュニティ消防センター | 古賀市庄184番地6 |
古賀市川原コミュニティ消防センター | 古賀市川原999番地2 |
古賀市今在家コミュニティ消防センター | 古賀市青柳町1222番地2 |