○古賀市消防賞じゅつ金及び殉職者特別賞じゅつ金条例
昭和45年3月19日
条例第6号
(目的)
第1条 この条例は、古賀市に勤務する消防団員に賞じゅつ金又は殉職者特別賞じゅつ金を授与することを目的とする。
(改正(平9条例第35号))
(賞じゅつ金授与の要件)
第2条 市長は、消防団員が消防業務に従事するに当たって一身の危険を顧みることなく、その職務を遂行し、そのため死亡し又は障がいの状態となった場合においては、賞じゅつ金を授与することができる。
(改正(令3条例第6号))
(1) 殉職者賞じゅつ金 この額は、490万円以上2,520万円以下とし、功労の程度によって定める。
(2) 障がい者賞じゅつ金 この額は、2,060万円以下とし、障がいの等級の区分ごとに功労の程度によって定める。
(改正(令3条例第6号))
(殉職者特別賞じゅつ金)
第3条の2 市長は、消防団員が災害に際し、命を受け、特に生命の危険が予想される現場へ出動し、生命の危険を顧みることなくその職務を遂行し、そのため死亡し、その功労が特に抜群と認められる場合においては、3,000万円の殉職者特別賞じゅつ金を授与することができる。
2 殉職者特別賞じゅつ金を授与する場合は、第2条の規定による賞じゅつ金は授与しない。
(改正(平9条例第35号))
(授与の対象)
第4条 殉職者賞じゅつ金又は殉職者特別賞じゅつ金は、殉職者の遺族に授与するものとし、その遺族の範囲及び授与される順位等は、非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令(昭和31年政令第335号。以下「政令」という。)第9条及び第9条の3第2項の例による。
(改正(令3条例第6号))
(審査)
第5条 賞じゅつ金又は殉職者特別賞じゅつ金の授与については、古賀市消防賞じゅつ金等審査委員会の審査を経なければならない。
(改正(平9条例第35号))
(委任規定)
第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長がこれを定める。
(改正(平9条例第35号))
附則
(施行期日)
この条例は、昭和45年4月1日から施行し、同日以後に発生した災害によって死亡し、又は障がいの状態となった者に適用する。
(改正(令3条例第6号))
附則(昭和46年12月20日条例第22号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和46年12月1日から適用する。
附則(昭和49年6月29日条例第20号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。
附則(昭和51年6月22日条例第10号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。
附則(昭和52年9月24日条例第30号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。
附則(昭和58年3月25日条例第7号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和57年10月1日から適用する。
附則(昭和58年7月15日条例第13号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和58年4月1日から適用する。
附則(昭和60年7月1日条例第19号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和60年4月1日から適用する。
附則(平成4年7月6日条例第21号)
この条例は、公布の日から施行し、平成4年4月1日から適用する。
附則(平成7年6月22日条例第18号)
この条例は、公布の日から施行し、平成7年4月1日から適用する。
附則(平成9年9月3日条例第35号)
この条例は、平成9年10月1日から施行する。
附則(令和3年3月26日条例第6号)
この条例は、令和3年4月1日から施行する。
別表第1(第3条関係)
(改正(平7条例第18号))
殉職者賞じゅつ金
功労の程度による支給額 | |
功労の程度 | 金額 |
(1) 特に抜群の功労があり他の模範となると認められる者 | 25,200,000円 |
(2) 抜群の功労があり他の模範となると認められる者 | 18,700,000円 |
(3) 特に顕著な功労があると認められる者 | 13,600,000円以下9,000,000円以上 |
(4) 多大の功労があると認められる者 | 4,900,000円 |
別表第2(第3条関係)
(改正(令3条例第6号))
障がい者賞じゅつ金
功労の程度及び障がいの等級による支給額 | |||
功労の程度 障がいの等級 | (1) 抜群の功労があり他の模範となると認められる者 | (2) 特に顕著な功労があると認められる者 | (3) 多大な功労があると認められる者 |
1級 | 18,700,000円 | 13,600,000円以下9,000,000円以上 | 4,900,000円 |
2級 | 15,500,000円 | 12,100,000円以下7,900,000円以上 | 4,600,000円 |
3級 | 13,600,000円 | 10,700,000円以下7,100,000円以上 | 4,100,000円 |
4級 | 12,100,000円 | 9,500,000円以下6,400,000円以上 | 3,600,000円 |
5級 | 10,300,000円 | 8,200,000円以下5,500,000円以上 | 3,100,000円 |
6級 | 9,000,000円 | 7,000,000円以下4,700,000円以上 | 2,800,000円 |
7級 | 7,600,000円 | 5,900,000円以下4,100,000円以上 | 2,300,000円 |
8級 | 6,400,000円 | 4,900,000円以下3,400,000円以上 | 1,900,000円 |
功労の程度による増額 特に抜群の功労があり、他の模範となると認められる者であって障がいの等級が1級に該当するものについては、1級の最高額に1,900,000円を加算することができる。 |
備考
1 障がいの等級は政令第6条第2項に定める障害等級による。
2 障がいの等級及び金額の決定については、政令第6条第5項から第8項(第6項第1号を除く。)まで及び非常勤消防団員等に係る損害補償の支給等に関する省令(平成18年総務省令第110号)第3条第2項の規定の例による。