○古賀市教育委員会公告式規則
平成9年9月12日
教育委員会規則第5号
古賀町教育委員会公告式規則(昭和41年教育委員会規則第1号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第15条第2項の規定に基づき、古賀市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の規則その他教育委員会の定める規程等で公表を要するものの公布に関し、必要な事項を定めるものとする。
(改正(平27教委規則第3号))
(規則の公布)
第2条 教育委員会規則(以下「規則」という。)は、教育委員会の会議において議決した日から7日以内に公布するものとする。
2 規則を公布しようとするときは、公布の旨の前文、年月日及び教育委員会名を記入して教育委員会印を押さなければならない。
3 規則の公布は、古賀市役所前の掲示場に掲示してこれを行う。
(改正(平30教委規則第11号))
(施行期日)
第3条 規則は、当該規則に施行期日を定めるもののほか、公布の日から起算して10日を経過した日から施行する。
(規程等の公表)
第4条 規則を除くほか、教育委員会の定める規程等を公表しようとするときは、公布又は公表の旨の前文、年月日、教育委員会名又は教育長名を記入して教育委員会印又は教育長印を押さなければならない。
(改正(平27教委規則第3号))
(告示及び公告に関する準用)
第5条 教育委員会が行う告示及び公告については、前条の規定を準用する。
附則
この規則は、平成9年10月1日から施行する。
附則(平成27年3月25日教委規則第3号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月30日教委規則第11号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。