○古賀市教育委員会会議傍聴人規則
昭和41年12月16日
教育委員会規則第3号
(目的)
第1条 この規則は、教育委員会の会議の傍聴について必要な事項を定め、会議の円滑かつ適正な運営を図ることを目的とする。
(改正(平9教委規則第7号))
(傍聴の手続)
第2条 教育委員会の会議を傍聴しようとする者は、自己の氏名、住所その他教育長が必要と認める事項を傍聴者名簿に記入し、係員の指示に従って、傍聴席に着かなければならない。
(改正(平27教委規則第3号))
(傍聴の禁止)
第3条 次の各号の一に該当する者は、傍聴することができない。
(1) 酒気を帯びている者
(2) 会議の妨害になると認められる器物等を持っている者
(3) 凶器その他危険のおそれがある器物を持っている者
(4) 前3号に規定する者のほか、教育長が傍聴を不適当と認める者
(改正(平27教委規則第3号))
(傍聴の制限)
第4条 傍聴席が満員となったとき、その他必要があるときは、傍聴を制限し、又は拒否することができる。
(傍聴人の遵守事項)
第5条 傍聴人は、次の事項を守らなければならない。
(1) 異様な服装をしないこと。
(2) 帽子、外とう、首巻等を着用しないこと。
(3) 飲食又は喫煙をしないこと。
(4) 静かに傍聴し、私語、談笑等議事の妨害になるような行為をしないこと。
(5) 議事に批評を加え、賛否を表明し、又は拍手をしないこと。
(6) 前各号のほか、会議の妨害となるような挙動をしないこと。
2 前項に規定する者のほか、傍聴人は、教育長の指示に従わなければならない。
(改正(平27教委規則第3号))
(退場命令)
第6条 教育長は、傍聴人がこの規則に違反し、議場に秩序を乱すおそれがあると認めるときは、退場を命ずることができる。
2 前項の規定により退場を命ぜられた者は、当日再び会議を傍聴することができない。
(改正(平27教委規則第3号))
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和52年12月8日教委規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成9年9月12日教委規則第7号)
この規則は、平成9年10月1日から施行する。
附則(平成13年12月20日教委規則第10号)
この規則は、平成14年1月11日から施行する。
附則(平成23年3月31日教委規則第24号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月25日教委規則第3号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。