○古賀市学校評議員運営規程
平成13年3月27日
教育委員会訓令第2号
(趣旨)
第1条 この訓令は、古賀市立小中学校管理規則(平成18年教育委員会規則第2号。以下「規則」という。)第22条第7項の規定に基づき、学校評議員(以下「評議員」という。)の運営等に関し必要な事項を定めるものとする。
(改正(平27教委訓令第1号))
(運営の基本方針)
第2条 評議員の運営は、校長の責任と権限において行うものとする。
(評議員の人選)
第3条 規則第22条第1項の規定により、評議員を推薦する場合は、その学校の教職員、児童生徒、市の職員(古賀市職員定数条例(昭和30年条例第9号)第1条に規定する職員をいう。)及び市の特別職(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第3項第1号に規定する職をいう。)にある者を除き人選しなければならない。
(評議手続)
第4条 校長は、必要と認めるときは、個別に評議員に対して意見を求めることとする。この場合において校長は、意見を求めようとする事項について事前に十分説明しなければならない。
(評議員の会議)
第5条 校長は、必要に応じて、評議員が一同に会し意見交換を行う機会を設けることができる。
(評議事項)
第6条 意見を求める事項は、校長の権限の及ぶ範囲内であって、学校の教育目標、教育計画、教育活動の実施、学校と地域連携の進め方その他の学校運営に関する重要なものとする。
(謝金)
第7条 評議員に対する謝金等については、予算の定めるところによる。
(その他)
第8条 この訓令に定めるもののほか、評議員の運営上必要な事項は、校長が別に定めるものとする。
附則
この訓令は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成27年2月20日教委訓令第1号)
この訓令は、公布の日から施行する。