○古賀市立学校通学区域審議委員会の組織に関する規則

昭和61年6月9日

教育委員会規則第1号

(名称)

第1条 この会は、古賀市立学校通学区域審議委員会(以下「審議会」という。)と称する。

(改正(平9教委規則第21号))

(所掌事務)

第2条 審議会は、教育委員会の諮問に応じ次の事項について審議する。

(1) 古賀市立小学校通学区域の設定及び改廃に関すること。

(2) 古賀市立中学校通学区域の設定及び改廃に関すること。

(3) その他通学区域等に関し必要と認める事項

(改正(平9教委規則第21号))

(委員の委嘱)

第3条 委員は原則として20名以内とし、通学区域に関係がある次に掲げる者の中から教育委員会が委嘱する。

(1) 区長

(2) 市立小中学校長

(3) 市立小中学校のPTCAの構成員

(4) その他教育委員会が必要と認めた者

(改正(平30教委規則第17号))

(委員の任期)

第4条 委員は当該諮問に係る審議が終了したときは、解嘱されるものとする。

(会長、副会長)

第5条 審議会には、会長及び副会長を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選により選任する。

3 会長は、審議会の会務を総理する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 審議会は、会長が招集する。ただし、委嘱後最初の審議会は教育長が招集する。

2 審議会は、委員の過半数の出席がなければ会議を開き議決することができない。

3 審議会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(改正(平27教委規則第3号))

(庶務)

第7条 審議会の庶務は、教育委員会事務局において処理する。

(委任)

第8条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成9年9月30日教委規則第21号)

この規則は、平成9年10月1日から施行する。

(平成13年3月29日教委規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現に委嘱等を受けている委員の任期は、この規則の施行による改正後の関係規則の規定にかかわらず、現在の任期までとする。

(平成27年3月25日教委規則第3号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成30年6月28日教委規則第17号)

この規則は、公布の日から施行する。

古賀市立学校通学区域審議委員会の組織に関する規則

昭和61年6月9日 教育委員会規則第1号

(平成30年6月28日施行)

体系情報
第13編 育/第2章 学校教育/第1節
沿革情報
昭和61年6月9日 教育委員会規則第1号
平成9年9月30日 教育委員会規則第21号
平成13年3月29日 教育委員会規則第6号
平成27年3月25日 教育委員会規則第3号
平成30年6月28日 教育委員会規則第17号