○古賀市学校給食センター運営委員会規則

昭和51年6月22日

教育委員会規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、古賀市学校給食共同調理場条例(平成10年条例第5号。以下「条例」という。)第4条の規定により、古賀市学校給食センター運営委員会(以下「運営委員会」という。)を組織し、その運営等に関し必要な事項を定めるものとする。

(改正(平23教委規則第25号))

(役員の選出)

第2条 運営委員会に、会長、副会長各1人及び監事2人を置き、委員の互選により選出する。

2 会長は、会務を総理し、運営委員会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長が事故あるときはその職務を代行する。

4 監事は、学校給食会計を監査する。

(改正、繰上げ(平17教委規則第5号))

(任期)

第3条 委員の任期は、1年とする。ただし、再任を妨げない。

2 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(繰上げ(平17教委規則第5号))

(職務)

第4条 運営委員会は、次に掲げる事項について審議し、及び教育委員会の諮問に応ずるものとする。

(1) 給食実施計画の策定に関すること。

(2) 給食費に関すること。

(3) 学校給食を正しく推進させるための調査研究に関すること。

(4) 児童生徒の保護者に対する啓発指導に関すること。

(5) その他給食に関し必要なこと。

(改正、繰上げ(平17教委規則第5号))

(会議)

第5条 運営委員会は、会長が招集する。

(繰上げ(平17教委規則第5号))

(議事)

第6条 運営委員会は、委員の半数以上の委員が出席しなければ会議を開くことができない。

2 会長は、会議の議長となり、議事を整理する。

3 会議の議事は、出席委員の過半数でこれを決し、可否同数の時は、議長の決するところによる。

(繰上げ(平17教委規則第5号))

(物資調達委員会)

第7条 給食物資の購入及び選定に関し必要な協議を行うため、運営委員会に運営委員会の委員で構成する古賀市学校給食物資調達委員会を置く。

2 古賀市学校給食物資調達委員会に関し必要な事項は、別に規則で定める。

(追加(平17教委規則第5号))

(庶務)

第8条 運営委員会の庶務は、学校給食センターにおいて処理する。

(改正(平23教委規則第25号))

(委任)

第9条 この規則で定めるもののほか、運営委員会の運営について必要な事項は、運営委員会に諮って会長が定める。

(改正、繰上げ(平17教委規則第5号))

この規則は、公布の日から施行する。

(平成9年9月18日教委規則第12号)

この規則は、平成9年10月1日から施行する。

(平成10年5月18日教委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成10年6月29日教委規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成13年3月29日教委規則第4号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成17年3月25日教委規則第5号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成23年3月31日教委規則第25号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

古賀市学校給食センター運営委員会規則

昭和51年6月22日 教育委員会規則第3号

(平成23年4月1日施行)

体系情報
第13編 育/第2章 学校教育/第2節 学校給食
沿革情報
昭和51年6月22日 教育委員会規則第3号
平成9年9月18日 教育委員会規則第12号
平成10年5月18日 教育委員会規則第3号
平成10年6月29日 教育委員会規則第4号
平成13年3月29日 教育委員会規則第4号
平成17年3月25日 教育委員会規則第5号
平成23年3月31日 教育委員会規則第25号