○古賀市学校給食物資調達委員会規則
昭和51年6月22日
教育委員会規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は、古賀市学校給食センター運営委員会規則(昭和51年教育委員会規則第3号)第7条第1項の規定により、古賀市学校給食物資調達委員会(以下「物資調達委員会」という。)を設置することに関し必要な事項を定める。
(改正(平23教委規則第25号))
(委員の選出)
第2条 物資調達委員会の委員は、古賀市学校給食センター運営委員会(以下「運営委員会」という。)の会長のほか、運営委員会の委員のうちから互選により3人を選出する。
(改正(平23教委規則第25号))
(職務)
第3条 物資調達委員会は、次に掲げる事項について協議決定する。
(1) 物資納入業者の選定
(2) 物資の選定
(3) 物資価格について業者と交渉し、価格の決定を行う。
(4) 契約について
(5) その他物資についての必要な事項
(繰上げ(平17教委規則第6号))
(会議)
第4条 物資調達委員会の会議は、運営委員会の会長が招集する。
2 物資調達委員会の会議は、年1回開催する。ただし、運営委員会の会長が必要と認めたときは、臨時に開催することができる。
(改正、繰上げ(平17教委規則第6号))
(庶務)
第5条 物資調達委員会の庶務は、学校給食センターにおいて処理する。
(改正(平23教委規則第25号))
(委任)
第6条 この規則で定めるもののほか、物資調達委員会の運営について必要な事項は、物資調達委員会に諮って定める。
(改正、繰上げ(平17教委規則第6号))
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成4年3月25日教委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成9年9月30日教委規則第21号)
この規則は、平成9年10月1日から施行する。
附則(平成17年3月25日教委規則第6号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月31日教委規則第25号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。